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令和7年度住民税税制改正
個人住民税の税制改正(令和7年度)
令和7年度(令和6年分)から適用される個人住民税の税制改正のうち、主なものを掲載いたします。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、住民税から控除することができます。
令和6年度税制改正により、借入限度額について、次の1から2までのいずれかに該当する人が、認定住宅棟を新築等し、令和6年中に居住の用に供した場合には、令和4年・5年に入居した時の住宅ローン控除の限度額が維持されます。
次のいずれかの条件に該当した「子育て世帯等」が対象です。
1.19歳未満の扶養親族を有する世帯
2.夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
新築・買取再販住宅の種類 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
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「子育て世帯等」の借入限度額 | 5,000万円※ | 4,500万円※ | 4,000万円 ※ |
上記以外の世帯の借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
※令和4・5年入居の限度額
また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。
住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)<外部リンク>をご覧ください。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署(外部サイト)(別ウインドウで開く)<外部リンク>へお問い合わせください。
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる定額減税
令和6年度住民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象外である同一生計配偶者(※)について、令和7年度住民税において、当該配偶者を有する場合には、納税義務者本人の住民税の所得割から1万円が減税されます。ただし、定額減税額が住民税所得割額を超える場合は、住民税所得割額が限度額となります。
※今回対象となる同一生計配偶者の要件:納税義務者本人の令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下(国外居住者を除く)。
令和6年度に実施された定額減税については、「令和6年度市民税・府民税における定額減税について」をご確認ください。
国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し
国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。