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平成31年度から適応される市・府民税の主な税制改正
1 市民税にかかる寄附金税額控除の創設について(平成29年度改正)
所得税の寄附金控除対象となる寄附金のうち、本市が市民税の税額控除の対象とする寄附金を福知山市税条例で規定されました。寄附金控除を受ける場合は、確定申告または市民税・府民税申告をしてください。申告の際には寄附先から受け取った受領証の添付が必要です。対象となる寄附金については、[個人市民税の寄附金税額控除について]をご確認ください。
2 住宅借入金等特別税額控除の手続要件の緩和について(平成31年度改正)
住宅借入金等特別税額控除の適用手続きの要件が、次の通り緩和されることになりました。
平成30年度分以前
住民税の納税通知書が送達される時までに提出された申告書に住宅借入金等特別税額控除に関する記載があること、又は年末調整で適用を受けている必要があります。
平成31年度分以後
住民税の納税通知書が送達される時までに提出された申告書に住宅借入金等特別税額控除に関する記載があることの要件がなくなりました。したがって、確定申告書の提出時期を問わず、適用を受けることができます。
3 配偶者控除、配偶者特別控除の改正(平成29年度改正)
平成29年度税制改正により配偶者控除及び配偶者特別控除が次のとおり改正されました。平成30年1月以降の所得に適用され、平成31年度の市・府民税から反映されます。
配偶者控除の見直し
控除を受ける人に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。
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 改正前の配偶者控除(平成30年度まで)  | 
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 控除を受ける人の合計所得金額  | 
 住民税の控除額  | 
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 一般の控除対象配偶者 (合計所得金額が38万円以下)  | 
 制限なし  | 
 33万円  | 
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 老人控除対象配偶者 (合計所得金額が38万円以下)  | 
 38万円  | 
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↓
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 改正後の配偶者控除(平成31年度以降)  | 
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 控除を受ける人の合計所得金額  | 
 住民税の控除額  | 
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 一般の控除対象配偶者 (合計所得金額が38万円以下)  | 
 900万円以下  | 
 33万円  | 
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 900万円超950万円以下  | 
 22万円  | 
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 950万円超1,000万円以下  | 
 11万円  | 
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 老人控除対象配偶者 (合計所得金額が38万円以下)  | 
 900万円以下  | 
 38万円  | 
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 900万円超950万円以下  | 
 26万円  | 
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 950万円超1,000万円以下  | 
 13万円  | 
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配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、それにあわせて控除額が変更となります。また、控除を受ける人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用できません。
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 改正前の配偶者特別控除(平成30年度まで)  | 
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 配偶者の合計所得金額  | 
 住民税の控除額  | 
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 控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下  | 
 控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円超  | 
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 38万円以上45万円未満  | 
 33万円  | 
 控除適用なし  | 
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 45万円以上50万円未満  | 
 31万円  | 
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 50万円以上55万円未満  | 
 26万円  | 
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 55万円以上60万円未満  | 
 21万円  | 
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 60万円以上65万円未満  | 
 16万円  | 
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 65万円以上70万円未満  | 
 11万円  | 
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 70万円以上75万円未満  | 
 6万円  | 
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 75万円以上76万円未満  | 
 3万円  | 
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↓
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 改正後の配偶者特別控除(平成31年度以降)  | 
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 配偶者の合計所得金額  | 
 住民税の控除額  | 
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 控除を受ける人の合計所得金額が900万円以下  | 
 控除を受ける人の合計所得金額が900万円超950万円以下  | 
 控除を受ける人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下  | 
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 38万円超90万円以下  | 
 33万円  | 
 22万円  | 
 11万円  | 
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 90万円超95万円以下  | 
 31万円  | 
 21万円  | 
 11万円  | 
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 95万円超100万円以下  | 
 26万円  | 
 18万円  | 
 9万円  | 
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 100万円超105万円以下  | 
 21万円  | 
 14万円  | 
 7万円  | 
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 105万円超110万円以下  | 
 16万円  | 
 11万円  | 
 6万円  | 
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 110万円超115万円以下  | 
 11万円  | 
 8万円  | 
 4万円  | 
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 115万円超120万円以下  | 
 6万円  | 
 4万円  | 
 2万円  | 
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 120万円超123万円以下  | 
 3万円  | 
 2万円  | 
 1万円  | 
注意点
合計所得金額が38万円を超えた場合は、扶養の人数には含まれません。(たとえば、配偶者が障害者であっても障害者扶養控除の対象にはなりません。逆に、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円超えで配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれ、障害者控除の対象となります。)





