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個人市民税の寄附金税額控除について

ページID:0002848 更新日:2019年2月14日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

平成30年3月に福知山市税条例(以下条例という。)を改正し、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、福知山市が市民税の税額控除対象とする寄附金を次のとおり指定しました。
福知山市からの指定を受けた寄附金が寄附金税額控除の対象となるのは、指定を受けた年の1月1日からとなります。

1 福知山市が条例で指定する寄附金税額控除の対象となる寄附金

(1)寄附金の概要

  • 福知山市内に主たる事務所等を有する法人若しくは団体に対する寄附金で市民の福祉の増進に寄与すると認めるもの
  • 福知山市外に主たる事務所等を有する法人若しくは団体に対する寄附金のうち、福知山市での事業活動に充てることを寄附の目的として支出するもので、市民の福祉の増進に寄与すると認めるもの

(2)対象となる寄附金

  • 所得税法に基づく財務大臣が指定する寄附金
  • 独立行政法人に対する寄附金
  • 地方独立行政法人に対する寄附金
  • 特殊法人等のうち所得税法に規定する特定公益増進法人に該当する法人に対する寄附金
  • 公益社団・財団法人に対する寄附金
  • 学校法人に対する寄附金
  • 社会福祉法人に対する寄附金
  • 更生保護法人に対する寄附金
  • 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭のうちその目的が教育または科学の振興、
    文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもの
  • 租税特別措置法に基づく認定特定非営利活動法人等に対する寄附金
    ※所得税で寄附金控除の対象となっている国・政党等に対する政治活動に関する寄附金は市民税の税額控除の対象となりません。

(3)寄附金控除を受けるための手続き

  1. 寄附先に選んだ団体に対し寄附を行う
    市民税の寄附金控除の対象となるのは、条例で規定された寄附金のみです。指定されていないものは対象となりません。
  2. 寄附先から受領証を受け取る
    寄附先から受け取った受領証は、寄附金控除を受けるために必要なので大切に保管してください。
  3. 確定申告または市民税・府民税申告を行う

所得税の確定申告をする場合

確定申告を提出すれば、所得税と市民税の両方で控除が受けられます。

確定申告をする必要がない人で所得税控除を受けない場合

福知山市に市民税・府民税の申告書を提出すれば、市民税のみ控除が受けられます。

※この場合、所得税の控除を受けることはできません。

(4)控除額

控除額=(寄附金の額の合計額※-2,000円)×6%(市民税の税額)
※寄附金の額の合計額は総所得金額等の30%を限度とします。
対象となる寄附金が京都府においても条例で指定されている場合は、市民税分とは別に府民税分(4%)も税額控除されます。

(5)寄附金税額控除の対象となる法人及び団体

市民税の寄附金税額控除の対象一覧 [PDFファイル/111KB]

2 福知山市の条例で寄附金の指定を受けるための手続き

(1)寄附金の指定の申請

寄附金の指定を受けようとする法人または団体は、市民税税額控除対象寄附金指定申請書[PDFファイル/100KB]に関係書類を添付して福知山市長に提出してください。
ただし、京都府府税条例の指定を受けた税額控除対象寄附金を受領する市内に主たる事務所がある法人または団体については申請の必要はありません。

関係書類

  • 所得税の寄附金控除の対象であることが確認できる書類
  • 定款、規約等
  • 登記事項証明書
  • 市内での事業活動の内容を証する書類
  • 事業報告書、収支決算書
  • その他特に市長が必要と認める書類

(2)変更があった場合の届出

下記の変更があった場合は、市民税税額控除対象寄附金指定申請事項変更届出書[PDFファイル/86KB]に変更の内容がわかる書類を添付して速やかに福知山市長に提出してください。

  • 所得税や京都府の控除対象寄附金に該当しなくなったとき
  • 寄附金を受ける者の名称及び所在地に変更があったとき
  • 寄附金の目的及び使途に変更があったとき

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