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家屋を取り壊したときは、ご連絡ください。
家屋滅失届の提出について
・家屋を取り壊した場合は、『家屋滅失届』を提出してください。(法務局に滅失登記の申請を行った方は提出する必要はありません。)
・滅失した日から1か月以内に提出してください。
※書類を提出していただいた後、職員が調査にお伺いする場合もあります。
・届出がない場合、固定資産税が課税されたままとなってしまう場合がありますので、必ず届出をお願いします。
・また、登記家屋については取り壊したあと1か月以内に法務局へ滅失(または一部滅失)登記の申請をすることが不動産登記法第57条で定められています。
オンライン申請
下記から申請してください。
申請はこちら<外部リンク>
窓口または郵送による申請
家屋滅失届を記入し、税務課に提出してください。 (下のファイルをダウンロードして使用できます。)
その他
・固定資産税は毎年1月1日に所在する家屋が課税の対象となります。年度途中で家屋を取り壊しても、その年の税額は変わりません。
・滅失した年月日が、1月1日以前の場合、滅失した年月日が確認できる資料をご準備ください。
(解体業者からの工事完了書、領収書など)
・納税通知書の土地・家屋の明細書ページに、取り壊した家屋が残っている場合は、お早めに届出をお願いします。