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過疎地域における課税免除について

ページID:0039677 更新日:2021年11月9日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

「過疎地域における福知山市税条例の特例に関する条例」の改正(対象業種の拡大や取得価格の引き下げ等)に伴い、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の免除が受けられます。

 

▼対象区域

 旧三和町・旧夜久野町・旧大江町

 

▼対象業種

 製造業・農林水産物等販売業・旅館業・情報サービス業等

 

▼免除要件

 ・青色申告書を提出する個人または法人

 ・租税特別法第12条第1項の表の第1号または第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備

▼対象となる設備投資

 土  地  家屋・償却資産の直接事業に供する部分のみ

         (取得日の翌日から起算して、1年以内に建物が着工された場合に限る。)

 家  屋  建物及びその付帯設備のうち、直接事業に供する部分

         (製造業の場合、事務所・倉庫等を除く。)

 償却資産  機械・装置のみ

 

▼取得価格の要件

業種

資本金の額等

取得価格

(下限額)

製造業または旅館業

5,000万円以下

500万円

5,000万円超

1億円以下

1,000万円

1億円超

2,000万円

情報サービス業等または農林水産物等販売業

500万円

▼課税免除期間

 固定資産税を新たに課すべきこととなる年度以降3年度分

 

▼申請期限

 毎年1月31日

 

▼申請書(ダウンロード)

 課税免除申請書 [Wordファイル/81KB]

 

▼その他

 事業用設備等に係る割増償却(国税)

  設備の取得等について、所得税及び法人税に係る減価償却の特例を受けられる場合があります。

  その際には市が発行する確認書が必要ですので、下記の確認申請書を提出してください。

 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [Wordファイル/16KB](ダウンロード)

 お問い合わせ先:産業観光課 電話0773-24-7075


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