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固定資産税

ページID:0001776 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

固定資産税は、土地・家屋(住宅、店舗、工場、事務所など)・償却資産(事業のために用いている構築物・機械など)を対象として、毎年1月1日(賦課期日)現在で、市内に固定資産をお持ちの人にその価格(=評価額)に応じて納めていただく税金です。

固定資産税を納めていただく人

毎年1月1日現在で、市内に固定資産をお持ちの人(不動産登記簿に掲載されている人、または固定資産課税台帳に登録されている人)です。

税額を決定するまでの手順

1.価格(評価額)の決定

総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて固定資産を評価して価格を決定します。→評価額についてさらに詳しい内容についてはこちらから<外部リンク>

(1)土地・家屋の価格

 土地・家屋は、3年ごとに見直し(これを評価替えといいます)を行い、第2年度、第3年度は、新たな評価を行わないで基準年度の評価額をそのまま据え置きます。(令和3年度は基準年度)

据置年度でも評価額が変わる場合

  • 地価が下がり評価額を据え置くことが適当でない場合、簡易な方法により価格の修正をします。(下落修正といいます)
  • 利用状況の変更や分筆・合筆などをした土地、新増築、改築などをした家屋は、その翌年度に新たに価格を決定します。
  • 全部または一部を取り壊した家屋も、その翌年度から評価額が減額となります。

(2)償却資産の価格

毎年申告に基づいて価格を決定します。

2.税額の算出

(1)課税標準額の算定

 税額の基礎となる数値で、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(1で決定した価格)が課税標準額となりますが、住宅用地の用に課税標準の特例措置が適用されている場合や土地について負担調整措置(Q&Aをご覧ください)などが適用される場合には、その課税標準額はそれらの措置が適用された後の額となり、登録された価格よりも低く算定されます。

(2)税額の算出

課税標準額×税率(1.5%)=税額となります。(100円未満は切り捨てます。)

(3)免税点

同一人が所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合(免税点といいます)、固定資産税は課税されません。

  • 土地/30万円
  • 家屋/20万円
  • 償却資産/150万円

納税の方法

 上記によって計算した税額等を記載した「納税通知書・課税明細書・納付書」を5月中旬までにお送りしますので、5月、7月、9月、12月の4回に分けるか、一括して市役所または金融機関、コンビニエンスストア・スマートフォンアプリ(1度のお支払額は30万円まで)で納めていただくことになります。便利な口座振替をご利用ください。福知山市内の金融機関に「口座振替届出書」が備え付けてあります。京都銀行、ゆうちょ銀行、郵便局の口座でしたら近畿以外の支店でも引落しができます。
「口座振替届出書」が必要な場合は送付しますので、税務課資産税係に連絡してください。
市役所、支所窓口にて、キャッシュカードだけで口座振替の登録ができるペイジー口座振替受付サービスを行っております。
 
届出印なしで、口座振替の受付ができるようになりましたので、現在、納付書でお支払いいただいている人は当サービスをぜひご利用ください。

※スマートフォンアプリによる納付は、LINE Pay・Pay Payが利用可能となっております。

 

キャッシュカードで税・料などの口座振替手続 [PDFファイル/114KB]

  • 問い合わせ先/税務課資産税係(電話0773-24-7025)
  • 市役所Tel.0773-22-6111(代表)
  • 三和支所Tel.0773-58-3001(代表)
  • 夜久野支所Tel.0773-37-1101(代表)
  • 大江支所Tel.0773-56-1101(代表)

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