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地籍調査に伴う課税内容の変更について
地籍調査が終了した土地をお持ちのみなさんにお知らせ
国土調査法に基づく地籍調査を実施した地区については、登記が完了した年の翌年度(基準日1月1日)より地籍調査後の地番・地積で課税いたします。
これに伴い、固定資産税・都市計画税の税額が増減することがあります。
ご不明な点がありましたら税務課資産税係までお問い合わせください。
登記完了地区
・観音寺の一部、興の一部、石原の一部(平成30年10月登記完了)
・末広町一丁目から六丁目の一部、駅前町の一部、字篠尾の一部、昭和町の一部(令和2年9月登記完了)