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内閣府からのお知らせ

ページID:0064213 更新日:2024年4月12日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

重要土地等調査法に基づく注視区域の指定について

福知山市内の区域指定について


重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)に基づき、福知山駐屯地が自衛隊の活動拠点であることを事由として、令和6年4月12日、福知山駐屯地の周囲おおむね1,000メートルの区域が「注視区域」として指定されました。
※「特別注視区域」の指定はありません。
区域の拡大図は下記の内閣府ホームページをご覧ください。

法律の概要


重要土地等調査法は、自衛隊の基地など安全保障上重要な施設(重要施設)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するための法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律では、重要施設の周囲(おおむね1,000メートル)や国境離島等を「注視区域」または「特別注視区域」に国が指定し、区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し行為の中止等の勧告・命令が行われます。
国による調査は、不動産登記簿や住民基本台帳等の収集を基本とし、必要に応じて現地・現況調査や土地等の利用者その他の関係者からの報告または資料の提出などの方法で実施されます。

法律の概要、注視区域等について、詳しくは内閣府ホームページをご覧ください。
または「内閣府 重要土地」で検索

FAQ(よくある質問)


問い合わせ先


内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号 0570-001-125(平日9時30分から17時30分まで)

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