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【令和8年10月受付開始】福知山市中小企業者物価高騰対応特別支援事業利子補給金
令和8年度に実行された『対象融資』の利子を上限25万円まで補給します!
金融機関からお借入れされた対象融資について、12か月分の支払利息を6ヶ月ごと2回に分けて、上限25万円まで福知山市が補給します。
【チラシ】中小企業者物価高騰対応特別支援事業(利子補給) [PDFファイル/162KB]
制度概要
対象となる事業者
以下のすべてを満たす事業者(※)
- 本市で事業を行う個人事業者、法人その他団体であって、法人その他団体は福知山市内に主たる事業所等を有し、個人事業主は福知山市に住所を有する者
- 市税の滞納がない者
- 利子補給金と同趣旨であると市長が認める他の利子補給措置を受けていない者
対象となる融資
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに下記融資が実行された証書貸付
| 制度 | 実施主体 |
|---|---|
| マル経融資(小規模事業者経営改善資金) | 日本政策金融公庫 |
|
京都府制度融資のうち、経営支援により保証料率の引下げ(応援隊割引)適用の融資
|
京都府(窓口は各金融機関) |
※複数の対象融資を受ける者は、対象融資のいずれか1つに限り対象とします。
※申込された融資を途中で変更された場合は、変更時点から交付対象外となります。
利子補給額
初回から12回目までの支払利息全額を、上限25万円にて交付します。
利子補給の対象期間について
利子補給の対象となる期間は、対象の融資が実行された日から12回目までの利子の支払いの約定日または令和11年1月31日までに到来した12回目までの利子の支払いの約定日のいずれか早い日までとします。
要領
福知山市中小企業者物価高騰対応特別支援事業要領 [PDFファイル/144KB]
ご利用について
申込期間
令和8年10月8日(木曜日)から令和9年4月30日(金曜日)まで
※対象融資を令和9年3月31日に実行された場合、実行日から30日以内が申込期限です。
申込方法
融資実行後、30日を経過する日までに、福知山市産業課までお申し込みください。金融機関による代理申請も受け付け可能です。
令和8年10月5日以前に対象融資を受けた者は、令和8年11月5日までが申込期限となりますのでご注意ください。
必要書類
1. 【様式第1号】福知山市中小企業者物価高騰対応特別支援事業 申込書 [Wordファイル/22KB]
2. 金銭消費貸借契約証書の写し
3. 返済予定表(金融機関に発行を依頼してください)
申し込み後の流れ
1. 申し込み後、福知山市から受付通知書と6回目及び12回目のそれぞれについて、利息支払完了後の書類提出期限が記された申請案内および 申請書をお送りします。
2. 6回目、12回目の利息のお支払が完了後、それぞれの時点で申請書に必要事項をご記入の上、利息支払証明書、納税証明書とあわせてご提出ください。
3. 福知山市が内容を審査し、適正であれば交付の決定を通知し、支払利息分を2回に分けて補給します。
交付申請に必要な書類
1. 融資実行後、1回目から6回目までの6回分の利息支払完了後の交付申請の場合
(1)【様式第3号】福知山市中小企業者物価高騰対応特別支援利子補給金 交付申請書 [Wordファイル/22KB]
(2)利息支払証明書等返済履歴の分かる書類
(3)納税証明書(市税の滞納がない証明)
2. 融資実行後、7回目から12回目までの6回分の利息支払完了後の交付申請の場合
(1)【様式第4号】福知山市中小企業者物価高騰対応特別支援利子補給金 交付申請書 [Wordファイル/22KB]
(2)利息支払証明書等返済履歴の分かる書類
(3)納税証明書(市税の滞納がない証明)
注意事項
・本制度のご利用は、1交付対象者につき1回とします。
・予算の範囲内での対応となりますので、予算が終了次第、制度の受付を締め切らせていただきます。
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