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令和7年度 福知山市設備強化利子補給金(略称 マル6)

ページID:0061564 更新日:2025年4月10日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

半年間の金利を最高10万円まで補給します!

設備強化(導入)のために金融機関からお借入れされた融資について、6か月分の支払利息を福知山市が補給します。

【チラシ】令和7年度福知山市設備強化利子補給金 [PDFファイル/778KB]

制度概要

対象者

以下のすべてを満たす小規模事業者(※)
 1. 福知山市内に主たる事業所がある(個人事業主の場合は福知山市に住所地を有する)者
 2. 市税の滞納がない者
 3. 利子補給金と同趣旨であると認められる他の利子補給措置を受けていない者
※ 対象者の詳細な範囲について下記をご確認ください。

小規模事業者の定義

根拠法令:商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)

業種

常時使用する従業員の数
1.製造業その他(2と3を除く) 20人以下
2.商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) 5人以下
3.サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
対象者の範囲
対象者の範囲
対象となりうる者 対象にならない者

・会社及び会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合、協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))
・個人事業主

・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人
・医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、任意団体  等

常時使用する従業員について

労働基準法第20条規定の「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」であり、パートやアルバイトを含める。ただし、同法第21条規定の下記(1)から(4)は除く。
(1) 日々雇入れられている者
(2) 2か月以内の期間を定めて使用される者
(3) 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
(4) 試用期間中の者

対象融資

設備強化のための融資であって、以下のいずれにも該当するもの
1. 200万円以上1,250万円以下の融資であること
2. 令和7年4月1日からの融資であって、償還期間が1年以上であること
3. 設備投資以外の資金使途(運転資金等)を含まないこと
4. 旧債返済を資金使途に含まない融資であること
5. 令和8年3月31日までに実行された融資であること
※ 複数の対象融資を受けられる場合は、そのうちの1つのみを利子補給の対象とします。

利子補給額

初回から6回目までの支払利息全額を、上限10万円にて交付します。

要領

福知山市設備強化利子補給金交付要領 [PDFファイル/149KB]

ご利用について

申込期間

令和7年4月10日(木曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで

申込方法

融資締結後、30日以内に金融機関を通して福知山市産業課までお申し込みください。

必要書類

1. 福知山市設備強化利子補給金 申込書 [Wordファイル/20KB]
2. 金銭消費貸借契約証書の写し
3. 返済予定表(金融機関に発行を依頼してください)
4. 対象設備の見積書

申し込み後の流れ

1. 申し込み後、福知山市から受付通知書と6回目の利息支払完了後の書類提出期限が記された申請案内および 申請書をお送りします。
2. 6回目の利息のお支払が完了後、申請書に必要事項をご記入の上、利息支払い証明書、納税証明書とあわせてご提出ください。
3. 福知山市が内容を審査し、適正であれば交付の決定を通知し、支払利息分を補給いたします。

注意事項

・本制度のご利用は、1事業者様あたり1年度1回とさせていただきます。
・予算の範囲内での対応となりますので、予算が終了次第、制度の受付を締め切らせていただきます。

よくあるご質問(Q&A)

Q:対象となる設備とは?                          

A:建築基準法における建築設備及び会計基準上の機械装置であって、新設、生産能力の拡大、省エネ化、省力化、合理化等を目的とする設備。
      ※建物本体や車両本体(附属物を除く)、従来設備の単なる入れ替えは対象外。

(例)電気、ガス、給排水、換気、昇降機、消火などに関する設備
印刷機械、工作機械など、製品を製造するための設備
コンベア、ホイスト、クレーンなど、物品を運搬するための設備
プレス機、切断機、研削盤など、作業を行うための機械

 

Q:社用車(営業用車両を含む)は対象か?

A:車両本体は対象外。

 

その他ご質問がある場合は以下のお問い合わせフォームからお問い合わせください。

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