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職場での熱中症対策が義務化されました
令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行され、職場での熱中症対策が義務化となります!
はじめに
近年の気候変動の影響から、夏季において気温の高い日が続く中、職場における熱中症による労働災害は、ここ数年増加傾向にあります。
職場における熱中症による労働災害の傾向として、ほとんどが初期症状の放置・対応の遅れであり、重篤化させないための適切な対応の実施が必要となります。
この度、厚生労働省の省令により、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が義務化となります。
1:改正省令の概要
(1) 事業者が熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき体制整備と関係作業者への周知
事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合は又は当該作業に従事する者が当該作業に従事する他の者に熱中症が生じた疑いがあることを発見した場合にその旨を報告させる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならないとしたこと。
(2) 事業者が熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき措置の実施手順の作成と関係作業者への周知
事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体冷却、必要に応じての医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその手順を周知させなければならないとしたこと。
2:現場における対応
(1) 「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれのある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
(2) 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ適切な判断が可能となるよう、
●事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
●作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
3:対象
暑さ指数(WBGT)28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業
4:暑さ指数(WBGT)とは
暑さ指数(WBGT:湿球黒球温度)とは、気温、湿度、輻射熱の3つを取り入れた温度の指標であり、暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数のことをいいます。
5:資料
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