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再エネ特措法及びガイドラインに基づく「周辺地域の住民」の範囲等に関する相談等について

ページID:0064330 更新日:2024年4月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

再エネ特措法及びガイドラインに基づく「周辺地域の住民」の範囲に関する相談等について

 令和6年4月1日に施行された、改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)及び再エネ特措法に関する「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一体の要件を満たす場合において、説明会等を行うこととなっています。

 また、再エネ特措法のガイドラインにおいて、実施場所から一定の範囲内に居住等をしている「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することや、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが必要となっています。

 つきましては、上記の要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する再エネ発電事業者の方は、以下の様式にて事前相談をお願いいたします。

「周辺地域の住民」の範囲に関する相談様式 [Wordファイル/80KB] 
再エネ発電事業に関する説明会の案内様式 [Wordファイル/80KB] 

(添付書類)
・説明会において配布を予定している説明資料
・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等
※上記の様式はガイドライン30ページのものと同じものです。

対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等について

  詳細は再エネ特措法、同法施行規則、ガイドライン等をご確認ください。

「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」 [PDFファイル/617KB]

  

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