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再エネ特措法及びガイドラインに基づく「周辺地域の住民」の範囲等に関する相談等について

ページID:0064330 更新日:2026年8月26日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

再エネ特措法に基づく「周辺地域の住民」の範囲に関する相談について

1:概要

令和6年4月1日に改正された「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下、再エネ特措法という。)では、FIT/FIP認定(変更認定を含む)を申請する再エネ発電事業において、一定の場合に、周辺住民に対する説明会を実施することが義務づけられています。

また、資源エネルギー庁「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、ガイドラインという。)では、説明会の対象とすべき「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが義務づけられています。

2:相談資料(様式等)

事前相談をご検討される場合は、まず最初にガイドラインを御確認下さい。
その上で、下表に掲げる書類(5種類)下記フォームより御提出ください。

ガイドライン
国ガイドライン ●説明会及び事前周知措置実施ガイドライン [PDFファイル/708KB]
提出書類
提出書類1【規定様式】
提出書類2【様式自由】
  • 説明会において配布を予定している説明資料
  • ​事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等
※注意点※
  • 規定様式は、ガイドライン第34頁以降のものと同一です。
  • 地図等について、航空写真での図示に加えて、ゼンリン住宅地図での図示も求めます。
フォームURL
相談資料送信フォーム

https://logoform.jp/form/HsVz/1757227<外部リンク>

3:事前相談先

担当部署
部署 福知山市役所 産業部 エネルギー・環境戦略課
電話 0773-48-9554
メール [email protected]
住所

京都府福知山市字内記13番地の1(福知山市役所本庁舎4階)

  

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