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再エネ特措法及びガイドラインに基づく「周辺地域の住民」の範囲等に関する相談等について
再エネ特措法に基づく「周辺地域の住民」の範囲に関する相談について
1:概要
令和6年4月1日に改正された「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下、再エネ特措法という。)では、FIT/FIP認定(変更認定を含む)を申請する再エネ発電事業において、一定の場合に、周辺住民に対する説明会を実施することが義務づけられています。
また、資源エネルギー庁「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、ガイドラインという。)では、説明会の対象とすべき「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが義務づけられています。
2:相談資料(様式等)
事前相談をご検討される場合は、まず最初にガイドラインを御確認下さい。
その上で、下表に掲げる書類(5種類)を下記フォームより御提出ください。
| 国ガイドライン | ●説明会及び事前周知措置実施ガイドライン [PDFファイル/708KB] |
|---|
| 提出書類1【規定様式】 | |
|---|---|
| 提出書類2【様式自由】 |
|
| ※注意点※ |
|
| 相談資料送信フォーム |
|---|
3:事前相談先
| 部署 | 福知山市役所 産業部 エネルギー・環境戦略課 |
|---|---|
| 電話 | 0773-48-9554 |
| メール | [email protected] |
| 住所 |
京都府福知山市字内記13番地の1(福知山市役所本庁舎4階) |
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