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成年後見制度利用支援事業について

ページID:0020205 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

成年後見制度利用支援事業について

福知山市では、収入や資産等の状況から、後見(保佐・補助)の申立費用や、成年後見人等に対する報酬を負担することが困難な方に対して、助成を行っています。

申立費用の助成

概要

家庭裁判所に成年後見、保佐または補助開始の審判請求をされた方(以下「申立人」といいます。)で、収入や資産等の状況から申立てに要する費用を負担することが困難と認められる方に対し、助成を行います。

助成対象者

市内に居住する成年被後見人、被保佐人または被補助人(以下「成年被後見人等」といいます。)、または申立人であって、成年被後見人等及び申立人のいずれもが、次のいずれかに該当し、この助成を受けなければ成年後見制度を利用することが困難な方。
(1)生活保護受給者
(2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「中国残留邦人等支援法」といいます。)による生活支援給付受給者
(3)市民税非課税世帯者であって、かつ、この助成を受けなければ生活保護受給者に移行する者

助成金の額

以下の申立てに要する金額です。
(1)成年後見、保佐または補助開始の審判の申立てに要する費用
(2)保佐人の同意権の範囲を拡張する審判、保佐人に代理権を付与する審判、補助人に同意権を付与する審判及び補助人に代理権を付与する審判の申立てに要する費用

申請期間

申請期間は、審判が確定した日から起算して3か月以内です。

申請書類

(様式第1号)福知山市成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(審判請求費用) [Wordファイル/17KB]
(申請書に添付が必要な書類があります。詳しくは申請書に記載しています)

後見人等報酬費用の助成

概要

収入や資産等の状況から、家庭裁判所が審判により決定した後見人等の報酬を負担することが困難と認められる方に対し、報酬の全部または一部を助成します。

助成対象者

被後見人等であって、次の(1)、(2)、(3)のいずれかに該当し、かつ(4)に該当する場合に対象となります。
(1)生活保護受給者
(2)中国残留邦人等支援法による生活支援給付受給者
(3)市民税非課税世帯者であって、かつ、この助成を受けなければ生活保護受給者に移行する者
(4)世帯の預貯金が生活保護基準額の6か月未満であり、かつ、他に処分すべき資産がない者

助成金の額

助成金の額は、家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬の額の範囲内です。ただし、次の額を上限とします。

施設入所の場合:月額18,000円
在宅の場合:月額28,000円

助成期間

福知山市へ助成金の交付申請を行った日から起算して過去2年分までとします。

申請期間

申請期間は、報酬付与の審判が確定した日から起算して3か月以内です。

申請書類

(様式第2号)福知山市成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(報酬) [Wordファイル/17KB]
(申請書に添付が必要な書類があります。詳しくはお問い合わせください。)

その他

○成年被後見人等が、福知山市外の施設・病院等に入所・入院しており、入所・入院前に福知山市内に居住していた場合は、助成対象となる場合があります。
○成年後見人等が、成年被後見人等の配偶者及び4親等以内の親族は助成対象外です。

申請窓口

申立費用助成及び後見人等報酬費用助成の申請先は下記のとおりです。

成年被後見人等が65才未満の場合

福知山市福祉保健部障害者福祉課
(福知山市役所1階)
住所:福知山市字内記13番地の1
電話:0773-24-7017

成年被後見人が65才以上の場合

福知山市福祉保健部地域包括ケア推進課
(福知山市役所1階)
住所:福知山市字内記13番地の1 
電話:0773-24-7073


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