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埋蔵文化財包蔵地での開発等にかかる届出について
工事等を実施する前の手続きについて
計画予定地が埋蔵文化財の範囲に含まれることがわかった場合、その取り扱いについては、福知山市文化・スポーツ振興室文化財保護係と協議を行う必要があります。また、文化財保護法(※下記抜粋)に基づき、工事着手60日前までに、法第93条により下記の手続きが必要です。
※提出部数は、正本1部と副本1部(計2部)となります。ご注意ください。
※令和4年11月1日より届出提出にかかる書類への押印が不要となりました。
届出と併行して開発方法と遺跡の現状から、その取り扱いを判断します。遺跡の保存に影響のない工事方法、または現状保存の場合は届出のみですが、遺跡の保存が困難な場合などは、状況に応じて立会調査、試掘調査、本発掘調査となることがあります。
文化財保護法(抜粋)文化財保護法改正(平成17年4月1日施行)
第93条
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。
届出の様式
届出書 [PDFファイル/152KB] (←ダウンロードしてご利用ください。)
届出書 [Wordファイル/41KB]
93条記入例 [PDFファイル/190KB]
問い合わせ先
福知山市市民生活部 文化・スポーツ振興室 文化財保護係
〒620-8501 福知山市字内記13番地の1
Tel : 0773-24-7065 Fax : 0773-23-6537
メール: bunspo■city.fukuchiyama.lg.jp(送信の際は■を@に読み替えてください。)
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