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埋蔵文化財包蔵地での開発等にかかる届出について

ページID:0001387 更新日:2024年4月25日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

工事等の範囲が埋蔵文化財包蔵地に含まれていないか確認しましょう。

 福知山市内で建築・土木工事等を行う場合には、計画策定段階のできるだけ早い段階で範囲が「周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡およびその範囲と認定された範囲)」に含まれていないか確認してください。
 埋蔵文化財包蔵地のおおまかな位置、範囲は、「福知山市の文化財」福知山市遺跡地図から知ることができます。また、福知山市役所2階の文化・スポーツ振興課でも確認できます。そのほか、Faxでの問い合せも受け付けています。詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。
 計画予定地が埋蔵文化財の範囲に含まれることがわかった場合、その取り扱いについては、福知山市文化・スポーツ振興課文化財保護係と協議を行う必要があります。また、文化財保護法(※下記抜粋)に基づき、工事着手60日前までに、法第93条により下記の手続きが必要です。

 ※提出部数は、正本1部と副本1部(計2部)となります。ご注意ください。

 ※令和4年11月1日より届出提出にかかる書類への押印が不要になります。

文化財保護法(抜粋)文化財保護法改正(平成17年4月1日施行)

第93条
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。

届出書 [PDFファイル/152KB]
届出書 [Wordファイル/41KB]
記入例 [PDFファイル/172KB]

 届出と併行して開発方法と遺跡の現状から、その取り扱いを判断します。遺跡の保存に影響のない工事方法、または現状保存の場合は届出のみですが、遺跡の保存が困難な場合などは、状況に応じて立会調査、試掘調査、本発掘調査となることがあります。
 工事計画に大きな影響を及ぼすことも考えられるため、できるだけ早い段階での遺跡有無の照会をお願いします。


福知山市地域振興部 文化・スポーツ振興課 文化財保護係
〒620-8501 福知山市字内記13番地の1
Tel 0773-24-7065 Fax 0773-23-6537

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