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文化財資料等の利用に関する取扱について
文化財資料等の利用事務取り扱い要項 [PDFファイル/169KB]
(趣旨)
第1条 この要項は、福知山市教育委員会が保管する出土文化財および写真・図面資料等(以下「資料」という。)の閲覧等の特別利用、貸出または掲載許可の事務取扱について必要な事項を定めるものである。
(適用)
第2条 この要項は、福知山市教育委員会が保管する資料に適用する。ただし、刊行物および所蔵図書は除くものとする。
(事務)
第3条 福知山市教育委員会が保管する資料に関する事務は、福知山市教育委員会の補助執行機関である福知山市市民生活部文化・スポーツ振興室(以下「福知山市教育委員会」という。)が行う。
(特別利用の許可)
第4条 資料の閲覧等の特別利用を行おうとする者は、福知山市教育委員会に利用目的その他必要事項を記載した書面(第1号様式)を提出して許可を得なければならない。
2 福知山市教育委員会は、特別利用が当該資料について普及・啓発並びに学術研究に資し、かつ良好な状態で取り扱われると認められる場合に許可することができる。
3 前項の許可は、福知山市教育委員会が定める許可書を交付して行うものとする。
(特別利用の条件)
第5条 福知山市教育委員会は、特別利用にあたり、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1)特別利用する資料は、前条第1項により提出した書面に記載した目的以外に使用してはならない。
(2)特別利用は、福知山市教育委員会が指定した場所で行わなければならない。
(3)その他、福知山市教育委員会が必要と認める事項。
(特別利用等の制限)
第6条 次の各号に掲げる場合は、特別利用を許可しないものとする。
(1)特別利用により資料の保存に悪影響が生ずると認められる場合。
(2)特別利用により、福知山市教育委員会の業務に支障が生ずると認められる場合。
(3)その他特別利用を行うことが適当でないと認められる場合。
第7条 特別利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可条件に違反しまたは違反するおそれのあるときは、福知山市教育委員会はその許可を取り消し、特別利用の停止または資料の返却を命じることができる。
(特別利用の費用負担)
第8条 特別利用により、費用負担が発生した場合は、利用者が負担するものとする。
2 利用者は、その利用によって資料が毀損または滅失したときは、速やかに福知山市教育委員会に届け、損害を賠償しなければならない。
(資料貸出の許可)
第9条 資料の貸出を受けようとする者は、福知山市教育委員会に利用目的その他必要事項を記載した書面(第3号様式)を提出して許可を得なければならない。
2 福知山市教育委員会は、資料の貸出が当該資料について普及・啓発ならびに学術研究に資し、かつ良好な状態で管理・展示されると認められる場合に許可することができる。
3 前項の許可は、福知山市教育委員会が定める許可書を交付して行うものとする。
4 資料の貸出の許可を受けた者(以下「借受人」という。)は、借用予定資料名を記した借用書(様式不問)を福知山市教育委員会に提出しなければならない。
(資料貸出の条件)
第10条 福知山市教育委員会は、資料の貸出にあたり、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1)貸出を受けた資料は、前条第1項により提出した書面に記載した目的以外に使用してはならない。
(2)貸出した資料の取扱は、文化財保護実務担当者または博物館等学芸員もしくはこれと同等の能力を有すると認められる者が行わなければならない。
(3)資料の搬送・保管に際しては、福知山市教育委員会の指示に従わなければならない。
(4)その他、福知山市教育委員会が必要と認める事項。
2 福知山市教育委員会は、貸出資料について、随時貸出先の管理・展示状況等を点検し、必要に応じて管理・展示方法等について指導を行えるものとする。
(貸出の不許可)
第11条 次の各号に掲げる場合は、資料貸出の許可はしないものとする。
(1)貸出により資料の保存に悪影響を生ずると認められる場合。
(2)貸出により福知山市教育委員会の業務に支障が生ずると認められる場合。
(3)その他当該資料を貸し出すことが適当でないと認められる場合。
(貸出期間および延伸)
第12条 資料の貸出期間は、福知山市教育委員会が認めた期間とする。
2 貸出期間が終了した場合は、借受人は貸出を受けた資料を速やかに返却しなければならない。
3 引き続き資料の貸出を受けることを希望する者は、資料貸出期間を延伸する旨の書面を提出して許可を受けなければならない。
4 福知山市教育委員会が前項の申請を適当と認めた場合は、福知山市教育委員会が定める許可書を交付し、期間の延伸を許可することができる。
(貸出資料の費用負担)
第13条 資料の貸出・返却のための搬送・保管等に要する費用は、借受人が負担する。
2 借受人は、資料を毀損または滅失したときは速やかに福知山市教育委員会に届け、その損害を賠償しなければならない。
(写真資料等貸出の許可)
第14条 写真資料等の貸出を受けようとする者は、福知山市教育委員会に利用目的その他必要事項を記載した書面(第3号様式)を提出して許可を得なければならない。
2 福知山市教育委員会は、写真資料等の貸出が当該資料について普及・啓発ならびに学術研究に資し、かつ良好な状態で管理・展示されると認められる場合に許可することができる。
3 前項の許可は、福知山市教育委員会が定める許可書を交付して行うものとする。
4 写真資料等の貸出の許可を受けた者(以下「借受人」という。)は、借用予定資料名を記した借用書(様式不問)を福知山市教育委員会に提出しなければならない。なおデジタルデータの場合はこの限りではない。
(写真資料等貸出の条件)
第15条 福知山市教育委員会は、写真資料等の貸出にあたり、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1)貸出を受けた写真資料等は、前条第1項により提出した書面に記載した目的以外に使用してはならない。
(3)写真資料等に撮影された資料本体の所有者が別のある場合はその同意書(様式5)を添付すること。
資料の搬送・保管に際しては、福知山市教育委員会の指示に従わなければならない。
(4)その他、福知山市教育委員会が必要と認める事項。
(貸出の不許可)
第16条 次の各号に掲げる場合は、写真資料等貸出の許可はしないものとする。
(1)貸出により写真資料等の保存に悪影響を生ずると認められる場合。
(2)貸出により福知山市教育委員会の業務に支障が生ずると認められる場合。
(3)その他当該資料を貸し出すことが適当でないと認められる場合。
(貸出期間および延伸)
第17条 写真資料等の貸出期間は、福知山市教育委員会が認めた期間とする。
2 貸出期間が終了した場合は、借受人は貸出を受けた写真資料を速やかに返却しなければならない。
3 引き続き資料の貸出を受けることを希望する者は、資料貸出期間を延伸する旨の書面を提出して許可を受けなければならない。
4 福知山市教育委員会が前項の申請を適当と認めた場合は、福知山市教育委員会が定める許可書を交付し、期間の延伸を許可することができる。
(貸出資料の費用負担)
第18条 資料の貸出・返却のための搬送・保管等に要する費用は、借受人が負担する。
2 借受人は、資料を毀損または滅失したときは速やかに福知山市教育委員会に届け、その損害を賠償しなければならない。
(資料の掲載)
第19条 所蔵資料を出版物または映像等への掲載しようとする者は、福知山市教育委員会に利用目的その他必要事項を記載した書面(第3号様式)を提出して許可を得なければならない。
2 福知山市教育委員会は、資料の掲載が当該資料について普及・啓発ならびに学術研究に資し、かつ良好な状態で取り扱われると認められる場合に許可することができる。
3 前項の許可は、福知山市教育委員会が定める許可書を交付して行うものとする。
4 資料の掲載許可を受けた者で資料を借受ける者は、資料借用書を福知山市教育委員会に提出しなければならない。
(掲載の条件)
第20条 福知山市教育委員会は、資料掲載の許可にあたり、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1)掲載の許可を受けた資料は、前条第1項により提出した書面に記載した目的以外に使用してはならない。
(2)許可を受けた者は、当該資料が掲載された出版物または映像等を福知山市教育委員会に寄贈しなければならない。
(掲載の制限)
第21条 次の各号に掲げる場合は、資料の掲載を許可しないものとする。
(1)資料の保存に悪影響が生ずると認められる場合。
(2)資料の掲載により、福知山市教育委員会の業務に支障が生ずると認められる場合。
(3)その他資料の掲載を行うことが適当でないと認められる場合。
(委任)
第22条 この要項に定めるもののほか、資料の取扱について必要な事項は福知山市教育委員会が定める。
付則
この要項は、平成23年7月1日から施行する。
この要項は、令和7年4月1日から施行する。
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