本文
丹後国加佐郡河守之内二又村御検地帳写
14 丹後加佐郡河守之内二叉村御検地帳写(市指定)
個人蔵 一冊
この写しは末尾の註記によって寛保三年(1743)に書写されたものであることがわかる。慶長検地から既に百四十年経過しており、当然作物と作人は変わっているが、筆跡から判断して中段の名前が検地帖から転記したものである。下段は寛保年代の所有者もしくは耕作者であろう。耕作地に「内何畝川欠」「皆あれ」等の註記がされている。寛保の時点では洪水に流されたり、潰れ地になったものと思われる。同様に畠方のところは、以前の畠がどうやら河原になり、桑が作られた形跡がある。