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インターネット上の人権侵害をなくしましょう!
インターネット上の人権侵害をなくしましょう
インターネットは、様々な情報を入手したり、コミュニケーションの輪を広げる非常に便利な機能・サービスがあり、私たちの生活に欠かせない存在になってきています。
その一方で、インターネットを利用する際に、他人の人権を侵害してしまう事案が発生しています。
個人への誹謗(ひぼう)中傷や侮蔑、プライバシーに関する情報の無断掲載、特定の民族や国籍の人々への排斥や攻撃するような差別発言(ヘイトスピーチ)、同和地区に係る情報をさらす書き込みなどが問題となっています。そのほかにも、インターネット上の有害情報が原因で、犯罪やトラブルに巻き込まれ被害に遭うような事案も発生しています。
安易な書き込みによって、他人の人権を傷つけないために、インターネットの特性を踏まえた上で、インターネット上の人権侵害について理解を深め、ルールやモラルを守って利用することが大切です。
つぎのような行為は、人権侵害にあたります。
・差別書き込み ・誹謗中傷の書き込み ・プライバシーの暴露
・個人情報の漏洩 ・児童ポルノの掲載 ・著作権の侵害
・ネットいじめ ・嫌がらせメール など
インターネットを利用する場合のチェックポイント
□ 投稿内容は、面と向かって言える内容か。
□ 他人を傷つけるような内容の書き込みになっていないか。
□ 差別的な内容の書き込みになっていないか。
□ 不確かな情報を書き込もうとしていないか。
□ 安易に不確かな情報を転載しようとしていないか。
□ プライバシーに関する情報を書き込もうとしていないか。
□ 常に不特定多数の人に見られる可能性があることを意識している。
インターネット上の人権侵害の特徴
書き込みの容易性
● 簡単に書き込みができる。
● 複製や画像等の合成も容易に行うことができる。
匿名性、被害の回復困難
● 多くのサイトは、匿名での投稿が可能となっており、内容が悪質なものになりやすい。
● すぐに行為者を特定することが難しく、解決が長引き被害者の精神的な不安や負担が大きい。
● 情報の発信者やサイトの管理者が特定できない場合、データ削除が困難である。
被害の拡散と永続性
● いったんインターネットに投稿されると、世界中から閲覧可能となり、次々とコピー、再投稿され、短期間のうちに被害が拡散しやすい。
● コピーが数多く行われることにより、削除が困難となり、インターネット上にデータが残り続ける(「デジタルタトゥー」と言います)可能性が高い。
福知山市市民意識調査結果から(令和4年)
市民の方に、「インターネットによる人権侵害に関して、現在どのような問題が起きていると思いますか」(複数回答あり)と質問したところ、次のような回答がありました。
「他人を誹謗中傷する情報が掲載されること」が75.0%と回答した人が最も多くなりました。次いで「書き込まれた情報が拡散し、回収が困難なこと」58.1%、「インターネット上のいじめ」57.3%、「SNSによる交流が犯罪を誘発する場となっていること」52.5%、「他人を差別しようとする気持ちを起こさせたり、それを助長するような情報が掲載されること」52.1%となっています。

インターネット上の世界では、匿名で意見の発信ができる気軽さゆえに常に人権侵害の危険性が潜んでいます。
インターネットの利用に際しては、誰もが加害者にも被害者にもなりうる危険性があることを十分理解しておくことが大切です。
インターネットの人権侵害に関する参考情報
インターネット上の人権侵害については、次のサイトでも参考情報がご覧いただけます。
・「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」(法務省のページ)<外部リンク>
・「インターネット上の人権侵害に注意!」(※政府広報オンラインのページ)<外部リンク>
・ヘイトスピーチ、許さない。(法務省のページ)<外部リンク>
情報流通プラットフォーム対処法
2025(令和7)年4月「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第25号)が施行され、法律名が「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(略称:情報プラットフォーム対処法)」(平成13年法律第137号)に変更されました。
総務省では、インターネット上の違法情報や有害情報に対し、被害者救済と表現の自由という権利と利益のバランスに配慮しつつ、大規模プラットフォーム事業者等における円滑な対応が促進されるよう環境整備を行っています。

情報プラットフォーム対処法 関連情報サイト(総務省ページ)<外部リンク>
侮辱罪の法定刑の引上げ
インターネット上の誹謗中傷が、社会問題となっていることを契機として、悪質な侮辱行為に対して厳正に対処するため、刑法の一部改正(侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定は、令和4年7月7日施行)により侮辱罪の法廷系の引上げが行われています。
この改正により、侮辱罪の法定刑が「拘留又は科料」から「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引上げられています。

「侮辱罪の法定刑の引上げQ&A」(法務省ページ)<外部リンク>





