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配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画(第3次)について

ページID:0048121 更新日:2022年6月15日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

「配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画(第3次)」を策定しました

 福知山市では、「福知山市男女共同参画推進条例」及び「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法)に基づき、DVの防止及び被害者の保護並びに自立支援を総合的に推進するために、関係機関と緊密な連携を図りながら、啓発に努め、被害者への適切な保護・救済を進めてきました。
 近年、DVが起きている家庭では子どもに対する虐待が同時に行われている場合があり、子どもの虐待死事件が起きるなど社会的な問題となっています。このようにDVと児童虐待は密接に関連しており、令和2年4月に施行されたDV防止法の改正においても、相互に連携すべき関係機関として児童相談所が明記されました。
 そうした社会情勢の変化や令和元年8月に実施した「福知山市男女共同参画社会に関する市民意識調査」の結果を反映させるとともに、京都府の「配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画(第4次)」を勘案し、福知山市におけるDV対策の基本的方向及び今後の取組を示す基本計画を策定しました。

1 計画策定の趣旨

  DVが犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり許されない行為であることを福知山市民の共通認識とし、DVの根絶をめざし、DVの防止及び被害者の保護並びに自立支援を総合的に推進するため、本計画を策定します。

2 計画の位置づけ

  本計画は、DV防止法第2条の3の規定に基づく基本計画として策定するものであり、あわせて「福知山市男女共同参画推進条例」に基づく計画としても位置づけています。

3 計画の期間

  令和4年度から令和8年度までの5年間とします。

4 策定の視点

 (1)暴力を許さない社会の実現 
  DVは単なる家庭内の問題ではなく、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることについて、広く市民の理解を深め、DVを防止し暴力を許さない社会の実現、市民が安心して暮らせるまちづくりを進めます。

 (2)被害者の状況に応じた支援体制の確立
  被害者の安全確保を最優先とし、被害者が抱える個別の状況・ニーズに則して、プライバシーに十分配慮しつつ、相談・保護から社会的な自立などの支援を推進します。DVは直接の被害者のみならず、家族、特に子どもに対して深刻な影響を及ぼすことから、同伴者等も含めた総合的な支援を進めるため、地域の実情・課題に応じた支援体制を確立します。

 (3)社会情勢の変化に応じた対策
  ネット社会の急速な進展や新型コロナウイルス感染症の世界的流行など社会情勢が変化する中、暴力事象の様態も変化し、デートDVや児童虐待、ストーカー、リベンジポルノ等関連する事象の多様化や複雑化が見られることから、一層関係課が連携し、防止対策や支援策を講じます。

 (4)関係機関等との連携体制の推進
  被害者支援は、豊富なノウハウを持つ民間支援団体など幅広い関係機関・関係団体との連携が不可欠であり、また、被害者の安全確保のためには、京都府や他市町など行政区域を越えた広域対応も必要です。被害者の保護から自立までのより円滑な支援に向け、これらの関係機関との連携および情報共有体制をさらに推進します。

 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画(第3次) [PDFファイル/1.36MB]

 

 

 

 

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