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配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画(第2次)
配偶者や恋愛関係にある者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス(以下DVという。)は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、被害者の多くは女性です。男性・女性のいずれに対しても、暴力を加えることは決して許されるものではありません。
福知山市では、男女が互いに認め合い、個人の人権が等しく尊重される男女共同参画社会の実現のために、DVが許されない行為であることを市民の共通認識とし、DVの根絶をめざし、DVの防止及び被害者の保護並びに自立支援を総合的に推進するため、平成26年8月に実施した「男女共同参画社会に関する市民意識調査」をもとに、また、京都府の「配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画(第3次)」を考慮し、「配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画(第2次)」を策定しました。
※本計画は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)第2条の3の規定に基づく基本計画として策定するものであり、あわせて「福知山市男女共同参画推進条例」に基づく計画として位置づけています。
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