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配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画
配偶者や恋愛関係にある者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス、以下「DV」という。)は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、被害者の多くは女性です。女性・男性いずれに対しても暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女共同参画社会実現の妨げとなっています。
平成21年8月に本市においては、「男女共同参画社会に関する市民意識調査」を実施し、その結果と京都府の「配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画(改定版)」を基にこの基本計画を策定したものです。
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平成26年3月DV防止法改正により資料改定
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