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「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

ページID:0001828 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

 「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立し、平成28年12月16日に施行されました。
この法律では、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は
許されないものであるとの認識のもと、その解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目指した
もので、国及び地方公共団体に対し、部落差別の解消に関する施策として相談体制の充実や教育啓発の
推進を求めています。
 本市では、この法律の趣旨を踏まえ、部落差別の解消のため、京都府等と連携を図りながら、引き続き
取組を進めていきます。 

法律の概要、要約

目的(第一条)

  現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況が変化してい
 ることを踏まえ、基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないも
 のであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し基
 本理念を定め、国および地方公共団体の責務を明らかにするとともに相談体制の充実等について定め
 ることにより、部落差別の解消を推進する。 

基本理念(第二条)

  部落差別解消に関する施策は、すべての国民が等しく基本的人権を享有する個人として尊重されると
 いう理念にのっとり、部落差別解消の必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることによ
 り、部落差別のない社会の実現を旨として行わなければならない。 

国の責務(第三条第一項・第四条第一項・第五条第一項・第六条)

  部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体の施策推進に必要な情報の提供、指
 導・助言を行う。

  • 相談体制の充実を図る。
  • 教育および啓発を行なう。
  • 地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行う。 

地方公共団体の責務(第三条二項・第四条二項・第五条二項)

  部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、この地域の実情に応じた施策を講ずるよ
 うに努めるものとする。

  • 相談体制の充実

    部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実に努める。

  • 教育および啓発

    部落差別を解消するため、必要な教育および啓発を行なうよう努める。

もっと知りたい方は

 もっと詳しく知りたい方は、下記のホームページもご覧ください。 

法務省

  • 同和問題とは<外部リンク>
    法律の条文、啓発リーフレットのほか、さまざまな資料や視聴覚資料が掲載されています。 

京都府

  • 京都人権ナビ<外部リンク>
    さまざまな視聴覚資料や人権に関する知識や研修に役立つ情報、相談窓口の情報などを掲載しています。