ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織からさがす > 人権推進室(男女共同参画センター) > 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました。

本文

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました。

ページID:0001827 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」が成立し、平成28年6月3日に施行されました。

 近年、特定の民族や国籍の人々などを誹謗中傷し、社会から排除しようとする「ヘイトスピーチ」が問題となっています。ヘイトスピーチは社会に差別を広げ、人の尊厳を破壊し、ときには心身を害するほどの言葉の暴力です。ヘイトスピーチをなくすために何ができるか、一人ひとりが考えていくことが大切です。

 ヘイトスピーチ解消法では、国民にはヘイトスピーチの解消が必要であることへの理解を深め、ヘイトスピーチのない社会の実現に協力するよう求めています。
 国にはヘイトスピーチ解消のための施策を実施すると共に、地方公共団体に対して必要な助言や措置をとることを義務付け、地方公共団体にはヘイトスピーチ解消のため、地域の実情にあった施策を実施するよう努めることを求めています。
 本市では、この法律の趣旨を踏まえ、ヘイトスピーチの解消のため、京都府等と連携を図りながら、引き続き取組を進めていきます。

◆法律の概要、要約
目的(第一条)
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進する。

基本理念(第三条)
国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

国の責務(第四条一項、第五条一項、第六条一項、第七条一項)
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる。
1 相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備する。
2 教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行う。
3 啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行う。 

地方公共団体の責務(第四条二項、第五条二項、第六条二項、第七条二項)
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、
当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努める。

1 相談体制の整備
本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努める。
2 教育の充実
本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努める。 
3 啓発活動等
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努める。

啓発リーフレット(法務省) [PDFファイル/825KB]

もっと知りたい方は

 もっと詳しく知りたい方は、下記のホームページもご覧ください。

法務省

ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動<外部リンク>
※法律の条文、啓発リーフレットのほか、さまざまな資料が掲載されています。

京都府

京都人権ナビ<外部リンク>
※さまざまな視聴覚資料や人権に関する知識や研修に役立つ情報、相談窓口の情報などを掲載しています。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)