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公共施設でのヘイトスピーチを規制するガイドラインを策定、10月より運用開始
不当な差別的言動は許されないとしたヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 平成28年法律第68号)の考えを踏まえた公共施設の使用規制の基準を示すガイドラインを策定し、10月1日から運用を開始しています。
これにより、不当な差別的言動により基本的人権を侵害することが明らかに予測される場合などに、施設管理者が使用不許可や許可の取り消しができることになります。
施設の使用を制限する要件
「不当な差別的言動」が行われることが、客観的な事実に照らし、具体的に明らかに予測される場合や、「不当な差別的言動」による紛争が予測され、警察の警備等によっても混乱を防止できない場合
運用開始日
令和元年10月1日(火曜日)(綾部市、舞鶴市も同時に運用開始)
参考
府内では、京都府が平成30年3月に「公の施設等におけるヘイトスピーチ防止のための使用手続に関するガイドライン」を策定、4月1日施行したことを皮切りに、京都市が7月1日、井手町が9月1日に施行。本年3月には宇治市、4月には、亀岡市など5市がガイドラインを整備、施行しています。
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