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福知山市いじめ防止基本方針の改定について

ページID:0011490 更新日:2019年3月11日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

福知山市いじめ防止基本方針の改定について

 「福知山市いじめ防止基本方針」の改定を行いました。
本市では、児童生徒一人一人の尊厳と人権の尊重を目的に市・学校・地域社会・家庭その他の関係者と連携し、社会総がかりでいじめの問題の克服に向けて取り組みます。

福知山市いじめ防止基本方針について

本市では、「いじめ防止対策推進法」「京都府いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的に「福知山市いじめ防止基本方針」を策定しています。

改定の背景

文部科学省の基本的な方針が平成29年3月に改定されたことを受けて、京都府のいじめ防止基本方針が平成30年4月に改定されました。これを受けて、本市のいじめ防止基本方針についても改定を行いました

改定のポイント

文部科学省、京都府の改定をふまえ、次のような項目を改定しました。

(1)「いじめの定義」の確認

(2)学校及び教職員の責務

(3)いじめ防止等に関する措置

(4)「いじめの解消」の判断基準

(5)いじめ解消後の継続的な指導

(6)インターネット上のいじめへの対応

(7)重大事態への対処について

本件につきましては、地域振興部人権推進室(電話24-7021)と教育委員会事務局学校教育課(電話24-7040)で担当しています。

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