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福知山市水道事業給水装置設計施工基準の一部(第1章第8項)を改訂しました。

ページID:0045569 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

新旧対照表

施工基準 8頁

第1章 総論

8 施設及び水質等の管理区分

(1)市が管理する範囲
ア 配水管本管及び公道面に布設されている給水
  装置及びメーターボックス内のメーター。

ア 施設:配水管本管から公道面に布設されている
  給水装置及びメーターボックス内のメーター。

イ 市が管理する給水装置の範囲内(メーターま
  で)の水質。

イ 水質:配水管本管から直結給水式の給水口まで
  の水質。
  ※但し、下記に定める所有者が管理する範囲の
  給水装置に起因する水質の異常等については、
  所有者の責任となります。

 

(2)所有者が管理する範囲
ア 民地内の給水装置及びメーターボックス。 ア 施設:民地内の給水装置及びメーターボック
  ス。
イ メーター以降の水質。 イ 水質:直結給水式の給水口以降の水質。

 

福知山市水道事業給水装置設計施工基準はこちら


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