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住所表記の変更に関するガイドライン

ページID:0070397 更新日:2024年12月24日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

令和5年度に実施した「福知山市住所等に関する検討会」における検討を踏まえ、住所表記の本市の方針や変更手続きを示した「福知山市の住所表記の変更に関するガイドライン」を策定しました。変更を検討される地域からの相談を随時受け付け、住所表記の変更要望に対応していきます。

ガイドライン概要版

福知山市の住所表記の変更に関するガイドライン概要版 [PDFファイル/540KB]

ガイドライン(R6.12.9策定)

福知山市の住所表記の変更に関するガイドライン [PDFファイル/689KB]

策定の背景

字天田等において複数の住所表記が存在することにより、配送や手続きなどの社会生活で支障が生じています。
同検討会で実施した市民ニーズ調査では「ウェブサイトで字名が入力できない」「郵便番号検索結果の表記が正しい住所と思われることがある」などの支障があることが明らかになっています。
その一方で、住所表記の変更については「字名と自治会名(郵便番号の町域等)を使い分ければ済むこと」「住所変更手続きの手間のデメリットが大きい」という意見も目立ちました。住民票の住所を変更すると、住民などの関係者は、様々な住所変更手続きを伴います。
これらのことを踏まえて、住所表記による社会生活の支障を解消するため、地域からの要望を契機として、住所表記の変更に対応していく方針を定めたものです。

 市民ニーズ調査(R5)の結果はこちら(R6.1.31検討会資料) [PDFファイル/883KB]

 住所と郵便番号の関係性はこちら

手続きの流れ

1 事前協議

要望者へ手続き等を説明し、市と情報共有を図ります。変更区域は原則、市街地(ガイドラインで定義)とします。

2 説明会・要望

関係人を対象に市が説明会を開催します。要望には「関係人の4分の3以上の同意」と「自治会の合意」が必要です。関係人とは、変更区域内の住民及び変更区域内で恒常的に事業を営んでいる者です。

3 要望書の確認

要望書の提出を受けて、市が内容を確認します。関係人及び不動産所有者へ意向調査を実施します。

4 意見聴取・決定

市が法務局等の関係機関に意見を聴取します。実施の決定は、要望者の合意がある場合とします。

5 議会の議決

字の区域を変更する議案を議会に提出し、可決されると成立します。告示により変更を施行します。要望書の提出を受けてから施行まで、概ね2〜3年が目安となります。

その他

今後は、ガイドラインに基づき、地域や開発事業者からの要望について、事前協議を随時受け付けます。
また、ガイドラインは、事業を実施しながら必要に応じて見直しを行うこととします。​

 

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