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福知山市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について

ページID:0060890 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人の指定について、下記のとおりとします。

福知山市空家等管理活用支援法人の指定等に関する審査基準

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととする。


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