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福知山市の住所等に関するアンケート調査 住所のイメージについて
このページは、福知山市の住所等に関するアンケート調査 選択肢の解説ページです。新しい住所表記のイメージについて解説していますので、参考にしてください。
アンケート設問(2-3)について
設問(2-3)新しい住所表記のイメージとして、最も近いものはどちらですか(○は1つのみ)
1 字名等を自治会名または郵便番号の町域に変更する
例
住所 字天田○○番地 → 東岡町○○番地
土地 字天田小字□□○○番 → 東岡町○○番
特徴
住所を自治会名に合わせることで、土地、住所、自治会名、郵便番号の町域などを同じ表記にすることが可能です。
説明
地方自治法第260条に基づく町名の変更を想定しています。
町名を変更することができるため、土地の表示が変更され、それに伴い住所も変更されるため、土地と住所は同じ表記になります。実施には議会の議決が必要です。また、字名等の変更の検討を要する場合とは、土地区画整理事業を実施する場合などのほか、市町村の行政上の必要がある場合とされています。
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現状(例)
実施後(地方自治法)
2 建物の並びに沿った新しい住所に変更する
例
住所 字天田○○番地 → 東岡町△丁目□番☆号
土地 字天田小字□□○○番 → 字天田小字□□○○番
特徴
人口の多い都市部などで実施例が多く、誤配の防止が期待できるほか、建物の位置関係が分かりやすい住所になります。一方で、街区※単位で住所を設定するため、自治会区域などと整合を図ることは困難です。※街区とは、市街地における道路や河川などで囲まれた区域のこと。
説明
住居表示に関する法律を想定しています。
建物の住所のみを変更する法律であるため、この法律だけでは土地の表示は変更されません(地方自治法第260条との組み合わせは可能)。方式が街区方式と道路方式の二通りありますが、一般的な街区方式では、新たな字名等の中に街区符号を設定し、建物に住居番号を付すものです。実施には議会の議決が必要です。また、いずれも本市での採用例はありません。
住居表示に関する法律による住所表記の構成
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現状(例)
実施後(住居表示に関する法律)
赤色部にある1号の建物の住所表記は「福知山市A町1丁目4番1号」となります。
一方で、赤色部にある3号の住所は「福知山市A町1丁目4番3号」ですが、自治会名は「B自治会」となり、自治会区域の不一致が起こります。
3 住所に小字を追加する
小字とは、字(大字)を更に細分した小さな区域のことです。福知山市では一部の地域を除き、住所には小字を含めていません。なお、住所の小字は、小字まで記載されている土地登記簿で確認することができます。
例
住所 字天田○○番地 → 字天田小字□□○○番地
土地 字天田小字□□○○番 → 字天田小字□□○○番
特徴
小字の追加は、歴史的な意味合いを持つ字名等を残したまま字天田で起こる同地番への誤配の防止が期待できます。一方で、自治会区域などとの整合を図ることは困難です。
説明
1と同様に地方自治法第260条に基づく町名の変更を想定しています。
土地の表示には字よりも小さい単位の小字があります。小字内では同地番は存在しないため、小字を追加することで住所の重複を解消できます。
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現状(例)
実施後(地方自治法)