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福知山市過疎地域持続的発展市町村計画を策定しました
計画について
過疎地域自立促進特別措置法(旧法)は、平成12年の施行以来、当初の期限であった平成21年度から11年間延長されてきましたが、令和3年3月の期限到来とともに、令和3年4月1日より過疎地域の持続的発展の支援に係る特別措置法(新法)が施行されました。
新法においても、福知山市はこれまで同様、合併前の旧3町区域が「一部過疎」として要件に該当します。
法の主旨に則り、過疎対策制度を活用してこの地域の持続的発展の実現をめざし、令和3年度から7年度までを計画期間とした「福知山市過疎地域持続的発展市町村計画」の策定を令和3年に行いました。
当初の計画期間が経過するにあたり、令和12年までの期間の延長と、計画内容の変更を令和8年3月に行いました。
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