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集会施設等の整備費用を補助します

ページID:0020132 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

集会施設等整備事業補助金

 地域で所有・管理している集会施設及び放送施設の整備を行う団体に対して、費用の一部を助成します。

 

※補助対象経費が30万円未満の事業や他の補助金等の交付を受ける事業は対象となりません。

※補助金の交付決定前に実施された事業は、補助金の対象外となりますので注意してください。

 

制度の内容

補助対象事業

1 集会施設及び放送施設の新設を行う事業

2 既存の集会施設及び放送施設の増設、建替えまたは改修を行う事業

3 集会施設等の建替え及び統合に伴い解体を行う事業

 ※集会施設等の改修を行う事業については下記のとおりです。

【集会施設】

 (1)壁、柱、床、はり及び屋根など主要構造部の改修

 (2)冷暖房空調設備の設置または取替え

 (3)トイレの水洗化または洋式化などの設備改修

 (4)調理場の設備設置または改修

 (5)電気設備の設置または改修

 (6)上下水道設備の設置または改修

 (7)敷地内に定着する工作物の設置または改修

 (8)建物に附属する建具の設置または改修

 (9)高齢者、障害者等の利便性及び安全性の向上を図るための改修

 (10)建物登記費用

 (11)設計監理料

 (12)建築確認申請費用

【放送施設】

 (1)既設放送施設の増設または改修

 (2)有線放送施設の無線化

 

補助対象団体

自治会または複数の自治会で構成される団体

 

補助対象外経費

1 集会施設の用地購入、整地等に係る経費

2 備品(容易に移動することができるもの)の購入に係る経費
  例:会議用机、椅子、食器棚、ファンヒーター、扇風機 等

3 改修を伴わない防蟻、防虫処理に係る経費

4 解体のみを目的とするものに係る経費

 

補助金額

補助対象経費の3分の1以内(1,000円未満切り捨て)とし、1,500万円を限度とします。

※既存施設の照明のLED化については、補助対象経費の3分の2以内とする。(令和3年度申請分から令和6年度申請分まで)

 

補助金申請の流れ

1 事業実施前年度の9月末までに事業予定調書を提出

2 予算が確保できた事業について、市へ交付申請書を提出

3 市から補助金の交付決定があり次第、事業に着手

4 事業が終わり次第、実績報告書を市へ提出

5 市の検査の後、補助金額の確定があり次第、請求書を市へ提出

6 補助金交付

※途中で事業内容に変更が生じた場合は、変更申請書を提出

 

【概算払について】
交付決定した額について、概算払により補助金を事前に交付することも可能です。
概算払を希望される場合は、上記の手順3,4の間に、以下の手順が加わります。

A 事業着手後、概算払申請書を市へ提出

B 市から概算払決定通知があり次第、概算払い請求書を市へ提出

C 概算払による補助金の交付

 

事務フロー図はこちら [PDFファイル/109KB]

予定調書の様式はこちら [Wordファイル/19KB]

補助金交付要綱及び様式一式はこちら [その他のファイル/979KB]

※補助金の申請を希望される団体は、事前に下記担当課へ御相談ください。

 

よくある質問

よくある質問(Q&A)はこちら [PDFファイル/103KB]

【よくある質問の内容は次の通りです】

Q どのような集会施設及び放送施設に活用できますか。
A 地域で所有されている 集会施設及び放送施設の新設・改修に対して 活用できます。福知山市所有の集会施設及び放送施設には活用できません。

Q 机や椅子の購入は補助対象ですか。
A 備品になりますので補助対象外です。ただし、近年の気象状況を鑑み、エアコンの設置・取替えのみ補助対象としています。

Q 申請するためにはどのような手続きが必要ですか。
A 補助金を申請する前年度の9月末までに所定の書類を提出していただきます。所定の書類とは、事業予定調書、事業計画書、見積書(2者以上)、現況写真を指します。いただいた書類をもとに次年度予算要求をします。

Q 事業予定調書等所定の書類を提出すれば、次年度に事業に取り組めますか。
A 予算を確保できれば事業を実施していただけます。

Q 事業実施年度に追加の工事が必要になった場合、追加で補助金を申請することは可能ですか。
A 前年度に提出いただいた見積書の金額で予算を要求します。予算の範囲内での事業実施となるため、追加で補助金を申請することはできません。

Q 防虫・防蟻処理は補助金の対象ですか。
A すでに被害が出ており、被害箇所の改修と合わせて行う場合に限り補助対象です。被害箇所の改修をせず行う場合、予防対策として行う場合は補助対象外です。

Q 事業実施年度の前年度に提出した見積書から金額が増減した場合どうなりますか。
A 金額が高くなった場合、予算の範囲内での補助金となりますので、差額は実施主体に負担いただくこととなります。金額が低くなった場合、補助率は3分の1以内となりますので、補助率に合わせた補助金の交付となります。

Q 事業実施年度になればすぐに着工することは可能ですか。
A まず補助金交付申請書を提出いただき、補助金交付決定通知後に事業に着手していただけます。

Q 補助金はいつ交付されますか。
A 工事後、完成検査を行い、補助金交付確定通知をします。確定通知後、請求書を提出いただき、請求書をもとに補助金を交付します。早期の交付を希望される場合は、交付決定した額について、概算払により補助金を交付することも可能です(工事着手後の申請のみ)。

Q 補助金の活用は一度のみですか。
A 同一年度内では一度のみですが、年度が変われば再度御活用していただけます。

Q 事業が3月31日までに完了しない場合、どうなりますか。
A 3月31日までに完了している部分にかかった経費の3分の1を補助します。

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