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住民監査請求の詳細

ページID:0059165 更新日:2023年9月21日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

● 住民監査請求ができる住民とは、

 1  市に住所を有する者(生活の本拠地が本市の区域内にある者)

    請求される方が複数人であっても請求は可能です。

 2 市に本店の所在地または主たる事務所などを置く法人

 

● 請求の対象となるのは、福知山市における違法または不当な財務会計上の行為(原則として過去1年以内に行われたもの)及び怠る事実です。

財務会計上の行為及び怠る事実

財務会計上の怠る事実

1 公金の支出

2 財産の取得、管理または処分

3 契約の締結または履行

4 債務その他の義務の負担

1 公金の賦課または徴収を怠る事実

2 財産の管理を怠る事実

 住民監査請求をする場合は、福知山市職員措置請求書(住民監査請求書)に事実証明書を添えて、持参または郵送にて提出してください。

★請求書を持参される方は、事前に監査委員事務局(Tel:0773-24-7074)までご連絡いただきますよう、ご御協力をお願いします。

 

1  請求書

  請求書には、請求の要旨、請求人の住所、氏名、提出年月日などの事項を記載します。

 

2 事実証明書

   事実証明書とは、請求の対象となる財務会計上の行為または怠る事実に該当する具体的事実があることを証する書面をいいます。

 

○ 住民監査請求の詳しい内容は、下記の手引きをご覧ください。

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