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土地境界のみなし確認制度の適用について
令和6年6月28日、地籍調査作業規程準則の一部を改正する省令が公布・施行され、「現地調査等の通知に無反応な所有者がいる場合の規定」が新設されました。
それに伴い、福知山市地籍調査作業規程の準用規定に基づき、福知山市で実施中及び実施予定の地籍調査事業において土地境界のみなし確認制度を適用します。
土地境界のみなし確認制度とは、地籍調査事業の現地調査等の通知を複数回送付しても意思表示がない場合、その土地の所有者等に対し筆界案(土地境界と推定される位置を図面等に表示したもの)を送付し、20日以上経過しても意見等の申出がなければ、土地所有者等が筆界の確認をしたとみなして調査を進めることができるというものです。
より詳細な内容については、下記URL(国土交通省HP)をご確認ください。
それに伴い、福知山市地籍調査作業規程の準用規定に基づき、福知山市で実施中及び実施予定の地籍調査事業において土地境界のみなし確認制度を適用します。
土地境界のみなし確認制度とは、地籍調査事業の現地調査等の通知を複数回送付しても意思表示がない場合、その土地の所有者等に対し筆界案(土地境界と推定される位置を図面等に表示したもの)を送付し、20日以上経過しても意見等の申出がなければ、土地所有者等が筆界の確認をしたとみなして調査を進めることができるというものです。
より詳細な内容については、下記URL(国土交通省HP)をご確認ください。