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市道・準用河川と隣接する土地の境界の確定について
市道・準用河川の境界確定について
市道・準用河川に隣接する土地の境界を確定する際には、本市との協議が必要です。
ここでは、本市の管理する市道・準用河川と隣接する土地の境界確定を行う際に必要な事務手続きなどについてご案内します。
- 市道とは・・・・・・・道路法の規定により市が路線認定した道路で、本市が管理する道路をいいます。
- 準用河川とは・・・河川法の規定を準用して市が指定した河川で、本市の管理する河川をいいます。
Q.市道・準用河川かどうかを確認するには?
道路・河川が市道・準用河川に該当するかどうかは、道路は道路台帳図、河川は河川台帳図等により確認することができます。
※いずれの台帳についても、道路河川課にて閲覧することができますが、当台帳について、電話でのお問い合わせには対応しておりません。
Q.境界確定を行うにはどのような手続きが必要ですか?
境界確定を行うには、土地境界確定申請書に必要書類を添付して用地課へ提出してください。
その後、現地にて申請者のほか隣接者・本市との間で現地立会いを行なった上で、境界標の設置、実測平面図および同意書の作成、境界確定図の作成などが必要となりますが、隣接者への連絡・調整~測量など、上記を含む境界確定までの一連の作業については、申請者側にて負担等いただくことになります。
以下に土地境界確定申請書の書式及び関連する書類を例示します。
添付する必要書類については、申請書裏面にも記載していますのでご覧ください。
様式第1号 土地境界確定申請書(市道・準用河川) [PDFファイル/127KB]
市道・準用河川の境界確定に関する証明
道路・河川との境界が確定された後、証明書が必要な場合は「奥書証明申請書(様式第8号)」を提出してください。
また、過去に境界確定を行った土地についても、関係者であれば「市(道・準用河川)の境界に関する証明申請書(様式第9号)」の提出により証明書の写しを交付することができます。
様式第9号 市(道・準用河川)の境界に関する証明申請書 [PDFファイル/69KB]
市道の幅員に関する証明
市道については道路幅員証明を道路河川課へ申請することができます。
位置図については申請する位置がわかるよう朱書で表示した図面を、現況図については具体的に証明を求める場所が分かるよう朱書で表示した図面を添付してください。
問い合わせ先
用地課土地調査係 (Tel:0773-24-7079)
道路河川課管理係 (Tel:0773-24-7054)
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