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道路・河川などの占用について
里道・水路の占用について
市が管理している道路や河川など(里道・水路含む)を、他に余地がないためやむを得ず占用をされる場合にはそれぞれ事前に占用申請が必要です。
里道・水路などの法定外公共物については、用地課用地係において所定の申請用紙をご用意していますので、占用許可を受けた後に占用物を設けてください。
なお、法律が適用される市道や準用河川については道路河川課が窓口となります。
法定外公共物(水路)の占用に伴う技術基準 [PDFファイル]
※占用された場合、占用料が必要となる場合があります。
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