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都市計画に関する公聴会の開催について

ページID:0086980 更新日:2026年8月14日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
 大江都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)の見直し作業が京都府で進められています。変更案を作成するにあたり、皆さんのご意見を反映させるために次の日程により公聴会を開催します。

公聴会とは

 都市計画法の規定に基づき、都市計画の案の作成段階で、市民の皆さんや利害関係者の意見を反映させるための措置として、公開の場で意見を述べる機会を確保するために開催するものです。

1 公聴会の日時と場所

 ■日時 令和8年9月29日(火曜日)午後2時30分から午後4時30分まで
 ■場所 ハピネスふくちやま 3階 会議室1

2 公聴会の傍聴

 公聴会は傍聴することができます。
 ただし、会場の収容人数を超えた場合は、入場を制限することがあります。

3 公聴会の中止または延期

 期限までに公述の申出がなかった場合は、公聴会は開催しません。
 また、災害その他やむを得ない事情により公聴会の開催を延期する場合があります。
 公聴会の開催、中止及び延期については、開催日の3日前までに京都府のホームページでお知らせします。

変更案の閲覧場所と閲覧期間について

 変更案に係る図書は、下記の場所で閲覧することができます。
 ■閲覧場所 京都府 建設交通部 都市計画課
       京都府 中丹広域振興局建設部 中丹西土木事務所 建築住宅課
       福知山市役所 建設交通部 都市・交通課
 ■閲覧期間 令和8年9月1日(火曜日)から令和8年9月15日(火曜日)まで(平日のみ)
 ■閲覧時間 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)

公述の申出の方法について

1 公述申出の要件

 次のいずれかに該当する者が公聴会で意見を述べることができます。
 ・大江都市計画区域内において住所を有する者
 ・大江都市計画区域内にある土地または土地に定着した物件について権利を有する者など利害関係を
  有する者

2 公述申出の期間

 令和8年9月1日(火曜日)から令和8年9月15日(火曜日)午後5時15分まで(必着)

3 公述申出書の提出方法と提出先

 公述申出の期間中に、公述申出書を下記へ郵送により提出してください。
 ■提出先 〒602-8570
       京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
       京都府 建設交通部 都市計画課(電話番号 075-414-5328)

4 公述申出書の様式

 公述申出書の用紙は、閲覧場所でも用意していますが、下記からもダウンロードできます。

問い合わせ先

 京都府 建設交通部 都市計画課
 電話番号 075-414-5328

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