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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

ページID:0056055 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

特例措置を受ける確定申告に「低未利用土地等確認書」の添付が必要となります。

 低未利用土地等確認書の発行受付を、都市・交通課 計画指導係で行っております。

1 特例措置の目的

 地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。

2 特例措置の概要

 令和2年度税制改正において、租税特別措置法(以下「法」という。)、租税特別措置法施行令(以下「令」という。)及び租税特別措置法施行規則等の一部が改正され、新たに創設された特例措置です。
 本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、法第35条の3第1項の規定を適用して、この個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

3 適用対象となる低未利用地等

 本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、次のとおりです。
・都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。
・土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)またはこの低未利用土地の上に存する権利であること(本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、この土地の利用状況については、この土地の上に存する権利の利用状況を確認します。)。
・本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地等に該当すること及びこの低未利用土地等について買主が取得後に利用する意向があること等を市区町村が確認したものであること。

4 適用対象となる譲渡の要件

 本特例措置の適用対象となる譲渡の要件は、次のとおりです。
(1)譲渡した者が個人であること。
(2)上記3の本特例措置の適用対象となる低未利用土地等であること。
(3)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
(4)この個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
(5)令第23条の2第1項に規定するこの個人の配偶者等、この個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
(6)低未利用土地等及びこの低未利用土地等とともにしたこの低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)または(2)の区域内にある場合には、この低未利用土地等及びこの低未利用土地等とともにしたこの低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
(1) 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域または同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
(2) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る)
(7)この低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
(8)一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地またはこの土地の上に存する権利の譲渡をこの前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

5 適用対象期間

 本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、上記4の要件を満たす譲渡をした場合に適用を受けることができます。

6 「低未利用土地等確認書」の交付申請に必要な書類

(1)低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)

  別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/66KB]

(2)売買契約書の写し

(3)以下のいずれかの書類
 ア 空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
 イ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
 ウ 電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
 【上記のいずれも提出できない場合】
 エ その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式(1)-2)

  別記様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引主任者が低未利用土地等であることを確認する場合) [Wordファイル/61KB]

(4)以下のいずれかの書類
 オ 別記様式(2)-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)

  別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引主任者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/67KB]

 
 カ 別記様式(2)-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

  別記様式(2)ー2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引主任者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/63KB]


 【上記のいずれも提出できない場合に限り】
 キ 別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

  別記様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引主任者が譲渡後の利用について確認した場合) [Wordファイル/63KB]  

(5)申請のあった土地等に係る登記事項証明書

(6)代理人が手続きされる場合は、委任状を添付してください。(任意様式)

  委任状(記入例) [Wordファイル/15KB]

 

 

7 その他

・「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
・申請書類の郵送による受付を行っております。
・申請から発行までには、通常1週間から10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
・確認書の受け渡しは書類の性質上、窓口でのご本人確認をもっての受け取りをお願いしております。
・特例措置の適用対象となる譲渡要件の詳細(各法令の条文の適用)等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
・参考情報(国土交通省ホームページへ)

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