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都市計画事業区域内で土地・建物の売買や建物を建築されるときは御注意ください

ページID:0001587 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

都市計画事業が行われる区域内で、土地の売買、建築物の建築などの行為を行う場合には法律上の制約があります。
また、建築物の新築、増築、改築、または、移転などされる場合は、地域によって用途地域、防火・準防火地域、地区計画区域などの指定があり、建物の用途や構造などについて制限があります。
これらの計画の縦覧図は都市計画課まで。

  • 市役所Tel.0773-22-6111(代表)
  • 三和支所Tel.0773-58-3001(代表)
  • 夜久野支所Tel.0773-37-1101(代表)
  • 大江支所Tel.0773-56-1101(代表)