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国土利用計画法に基づく届出について
届出について
以下の土地について、土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約を締結した日から起算して2週間以内に福知山市に届出をする必要があります。
対象となる土地について
土地の区域 | 面積 |
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
非線引き都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
提出書類
以下の書類を3部提出してください。詳細は、様式 土地売買等届出書の添付書類一覧シートをご覧ください。
・土地売買等届出書
・契約書の写し
・位置図(縮尺5万分の1程度の地形図、任意)
・周辺状況図(縮尺5千分の1程度の図面)
・形状図(公図等)
・委任状(代理人の場合)
・その他参考となる書類(別紙筆一覧、別紙海外居住者 等)
・※遅延届出理由書(契約締結日から2週間を過ぎての届出の場合)
様式