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国土利用計画法に基づく届出について

ページID:0031695 更新日:2026年5月14日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

届出について

以下の土地について、土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約を締結した日から起算して2週間以内に福知山市に届出をする必要があります。

対象となる土地について

土地の区域 面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
非線引き都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

提出書類

以下の書類を3部提出してください。詳細は、様式 土地売買等届出書の添付書類一覧シートをご覧ください。

・土地売買等届出書

・契約書の写し

・位置図(縮尺5万分の1程度の地形図)

・周辺状況図(縮尺5千分の1程度の図面)

・形状図(公図等)

・委任状(代理人の場合)

・その他参考となる書類(別紙筆一覧、別紙海外居住者 等)

・※遅延届出理由書(契約締結日から2週間を過ぎての届出の場合)

 

※記入例、記入別紙は、下記リンクをご参考ください。 (下記申請サービスからは、申請しないでください。届け出提出は、福知山市になります)

   京都府電子申請サービス(京都府・市町村共同電子申請サービス)<https://apply.e-tumo.jp/pref-kyoto-u/offer/Offerdetail_Initdisplay?Tempseq=946&Accessfrom=<外部リンク>>

 

様式

 


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