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いがいと!福知山ポロシャツの販売に係る徴収事務の委託について
福知山市告示第 号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項第4号の規定により、次のとおり徴収事務受託者を指定したので、同条第2項の規定に基づき告示する。
令和5年5月1日
福知山市長 大 橋 一 夫
徴収事務受託者の指定を受けたものの住所及び名称
受託者 |
住所 |
---|---|
株式会社 丸茂商店 代表取締役 外賀 茂一 |
福知山市字内記71 |
株式会社 前川太市商店 代表取締役 前川 太作 |
福知山市駅南町2-261 |
株式会社 美津馬 代表取締役 森垣 正幸 |
福知山市駅南町2-291 |
株式会社 ユニワーク 代表取締役 細見 健介 |
福知山市字中ノ1-14 |
徴収事務受託者に納付させる歳入の種類
本市の発行するいがいと!福知山ポロシャツの販売に係る物品売払収入(いがいと!福知山ポロシャツ販売代金)
徴収事務受託者に歳入を納付させる期間
令和5年5月1日から令和6年3月31日まで