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屋外に広告物などを設置するときには許可が必要です

ページID:0021373 更新日:2020年3月26日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 広告塔や看板などの広告物については、「京都府屋外広告物条例」に基づき、所定の申請が必要になります。また、市道上に広告物を設置する場合には道路占用許可申請が必要になります。

屋外広告物

 個人の所有する土地・建物に設置された屋外広告物についても原則申請が必要になります。

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で講習に表示されるはり紙、はり札、広告旗、立看板、広告板、広告幕、広告塔などの広告物」で、営利・非営利を問いません。原則敷地内合計面積が5平方メートル以内の自家用広告物については、許可申請は不要ですが、必要となる場合もありますので、下記の問合せ先に確認してください。

 

道路占用

 道路に広告物等を設置する際には事前に道路占用許可を受ける必要があります。

道路占用とは

 道路占用とは、「道路に工作物、物件などを設け、継続して道路を使用する」ことを言います。上空、地下を問わず、道路に設置されているものについては、すべて許可申請が必要です。設置場所や設置物によっては、許可できないものもありますので、下記の問合せ先に確認してください。

 

道路占用のイメージ図

お問合せ

〒620-8501
福知山市字内記13番地の1

【屋外広告物】
 建設交通部都市・交通課
 電話:0773-24-7051

【道路占用】
 建設交通部道路河川課
 電話:0773-24-7054


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