本文
道路にはみ出している樹木等の管理をお願いします
街路樹だけでなく、ご家庭の植木や生垣などは市民に憩いと安らぎを与える大切なものです。
しかし、道路上にまで樹木がはみ出してしまうと、歩行者や車両の通行に支障となるだけでなく、道路標識やカーブミラーが見えにくくなり大変危険です。はみ出した樹木等が原因で事故が発生した場合、所有者が責任を問われることがあります。
市民が安心・安全に道路を利用するため、道路上にはみ出た枝葉は、所有者がせん定等によって適切に管理するようお願いします。
建築限界について
交通の安全を確保するため、歩道の上空2.5m、車道の上空4.5mの範囲に樹木や看板などの通行の支障になるものは置いてはならないと規定されています。また、建築限界の範囲外でも、道路上空は公共の空間となるため、樹木等が道路にはみ出ないようにしてください。
関連する法令
・民法第233条(竹林の枝の切除及び根の切取り)
・民法第717条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)
・道路法第30条及び道路構造令第12条(建築限界)
・道路法第43条(道路に関する禁止行為)