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河川占用の際には申請が必要です
河川の占用について
市が管理している河川(準用河川)を、占用される場合は占用申請が必要です。
道路河川課管理係にて所定の申請用紙を用意しておりますので、占用許可を受けた後に占用物を設けてください。
なお、普通河川や、法律が適用されない水路については、用地課が窓口となります。
占用にあたり通行規制が必要な場合、地元自治会、消防、生活環境課、郵便局等への連絡は申請者からお願いいたします。
※占用された場合、占用料が必要となる場合があります。
新たに河川を占用する場合、占用物の数量等を変更する場合、占用期間が切れ更新する場合
(申請書と位置図等の資料が2部必要)
※申請書への押印は不要です
占用に伴い工事が発生する場合は、占用工事着手届及び占用工事完了届を提出する必要があります。
占用申請者の住所や名称等を変更する場合
占用期間が切れるまでに占用を廃止する場合
(申請書と位置図等の資料が2部必要)