ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織からさがす > 農業振興課 > 水田活用の直接支払交付金「5年水張りルール」について

本文

水田活用の直接支払交付金「5年水張りルール」について

ページID:0071441 更新日:2025年1月15日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

水田活用の直接支払交付金「5年水張りルール」について

国の方針で令和9年度以降、過去5年間一度も水張りを行われていない農地は水田活用の直接支払交付金の交付対象外となります。

たとえば、令和4年度から令和8年度までの5年間で一度も水張りが行われなかった水田は令和9年度から本交付金の対象外となります。

水田活用の直接支払交付金「5年水張ルール」について水田活用の直接支払交付金「5年水張ルール」の見直し2

水田活用の直接支払交付金「5年水張ルール」について [PDFファイル/739KB]

水張りについて

水田活用の直接支払交付金でいう水張りとは、以下のいずれかを指します。

●水稲の作付けをおこなうこと

●たん水管理を1ヶ月以上おこない、連作障害による収量低下が発生していないこと

※たん水管理…水田に水を張っている状態

たん水管理に関する提出書類

・たん水管理開始5日前までにたん水管理実施計画書(別紙参考様式1)を事務局(農林業振興課)へ御提出ください。

 実施計画書をもとに福知山市地域農業再生協議会事務局が現地確認をおこないます。

たん水管理実施計画書(参考様式1) [PDFファイル/260KB]

たん水管理実施計画書(参考様式1) [Wordファイル/18KB]

・たん水管理終了後にたん水管理記録簿(別紙参考様式2)を事務局(農林業振興課)へ御提出ください。

たん水管理記録簿(参考様式2) [PDFファイル/240KB]

たん水管理記録簿(参考様式2) [Wordファイル/15KB]

 

水張りが難しい場合は畑地化促進事業の活用を御検討ください。

畑地化促進事業について(農林水産省ホームページ)<外部リンク>

お問合せ先

福知山市地域農業再生協議会

(福知山市産業政策部農林業振興課内(市役所4階))

〒620-8501

京都府福知山市字内記13番地の1

Tel:0773−24−7044

Mail:noushin■city.fukuchiyama.lg.jp(■は@に置き換えてください。)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?