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森林所有者の届出制度について
制度概要
森林法の改正により、平成24年4月1日から新たに森林の土地の所有者となった方は、取得した土地がある市町村長へ土地の所有者となった日から90日以内の届けが義務づけられました。
届出内容
<届出対象者>
個人か法人かによらず、売買契約、相続、贈与等により森林の土地(※)を新たに取得した方は面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法にもとづく土地売買契約の届出を提出された方は対象外です。
※京都府が作成する由良川地域計画の対象となっている森林です。
<届出期間>
土地の所有者となった日から90日以内
<届出事項>
届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権の移転の原因、土地の所在場所・面積
<添付書類>
・森林の土地の位置を示す図面
・森林の土地の登記事項証明書(写し可)、または、土地売買契約書、土地の権利者の写し等権利を取得したことが分かる書類等
概要・様式
所有者届出書別紙 [Excelファイル/8KB]※土地数が多い場合はこちらの別紙を御使用ください
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