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福知山市が進めている森林境界明確化とは?

ページID:0077427 更新日:2026年9月14日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

森林の境界明確化とは?

森林の有する多面的機能

 

森林は、私たちに木材を供給してくれるだけでなく、二酸化炭素を吸収する、水を貯留し洪水を緩和する、土砂の流出を防ぐ、川や海へ養分を供給する、多様な生物を育む、風景や安らぎを与えるなど、さまざまな機能を有しており、これらを総称し『森林の有する多面的機能』と呼ばれています。​

これらの機能を十分に発揮させるためには、間伐や植林など、森林の状態に応じた適切な手入れを継続して行うことが欠かせません。

 

​​

森林の境界明確化

 

 

一方で、手入れすべき森林があったとしても、その森林の所有者が誰なのか、また、どの範囲の立木を所有しているのかが分からないと、森林整備を進めることはできません

そこで、対象区域の森林について、「誰が、どの範囲の立木を所有しているのか」を確認・整理するのが、森林境界明確化事業です。

​また、急峻で広大な山林での現地立会は、森林所有者にとって大きな負担となります。

そのため、福知山市では、令和2年度から航空レーザ測量や森林資源の解析を進め、現地に立ち入ることなく森林の状況を把握できるリモートセンシング技術を活用することで、森林所有者の負担を軽減しながら、広範囲にわたる森林の境界明確化の取組を行っています。

 

この事業の詳細な内容については、以下に動画と資料を掲載しておりますのでご確認ください。

 

 

動画(Youtube)

 

https://youtu.be/XQomc8i9sXU<外部リンク>

撮影:令和8年度畑地区森林境界明確化業務 全体説明会(令和8年9月13日 開催)

 

説明資料

スライド

森林境界明確化とは? [PDFファイル/20.67MB]

 

主な質問と回答

説明会に参加されたみなさまからの主な質問と回答は以下のとおりです。​

質問と回答
No 質問 回答
1 市から送付された地番リストに記載されている地番は、福知山市の固定資産税情報を参照しているのか。 地番リストは、法務局に備え付けられている登記情報をもとに、森林境界明確化事業の対象となる、畑地区内の森林に関係する可能性のある地番を掲載しています。なお、墓地や保安林など固定資産税が非課税となる地番も含まれているため、固定資産税の納税通知書に記載のない地番が含まれる場合があります。
2 共有地の管理や手続きはどうなるのか。 共有地の性質(個人同士の通常の共有地、集落・自治会等が共同利用している土地等)によって対応は異なりますが、基本的には共有者のみなさまにおいて、意思決定ができるよう連絡体制を整えていただくことが重要です。
なお、自治会等が共同利用している土地等については、総会等で意思決定いただき、森林整備を行っている事例があります。
3 隣接地との境界が分かるよう、植樹の際に約1間半の間隔を空けたと聞いているが、その状況をレーザ林相図で確認することは可能か。 植栽から長期間が経過している場合は、樹木の生長に伴い隣接地との間隔が詰まってくるため、レーザ林相図上では、境界に沿った間隔を明確に確認できない可能性があります。
一方で、境界を意識して植栽されている場合は、境界に沿って樹木が列状に並ぶことがしばしばあるため、このような列状木を境界の位置を推定する手掛かりとしてレーザ林相図で確認できる場合があります。
4 レーザ林相図で樹齢はわからないか。 土地によって樹木の生育状況が異なるため、レーザ林相図のみで樹齢を判断することは困難です。
しかし、航空レーザ測量成果より樹高や樹冠の大きさ(枝葉の広がり)、密度などを比較することは可能であるため、過去の森林施業に関する情報をご提供いただければ、周辺の人工林の樹高や生育状況を比較し、境界の位置を推定できる場合があります。
5 次回の個別境界確認会の案内はもらえるのか。 個別境界確認会の開催予定日の約1か月前をめどに、案内資料を郵送いたします。
6 次回以降の個別境界案確認会に参加できない場合はどうなるのか。 対象者数が多いことから、原則として別の日程による個別対応は予定しておりません。
ただし、境界に関する情報や資料等をお持ちの場合は、個別にお話を伺うことも検討いたしますので、ご連絡ください。
7 委任状を提出した場合は、次回以降の個別境界案確認会への参加は不要か。 市に境界確認を委任された場合は、確認会への参加は必要ございません。なお、委任状を提出された場合であっても、個別境界案確認会へ参加いただくことは可能です。また、個別境界案確認会の開催案内は、委任状を出された場合でも発送させていただきます。
8 山を手放したく、福知山市に所有林を寄付することはできるのか。 現状、市は山林の寄付の受付をしておりません。このほか、法務局が所管する相続土地国庫帰属制度もありますが、山林について、制度の要件を満たすことが難しい状況と聞いています。(詳細は法務局にご相談ください。)
なお、本事業の完了時に所有者のみなさまにお渡しする森林境界カルテを使って、市内の林業事業体と所有者が直接協議し、売買等に進んだ事例があります。
9 意向調査に同意した場合、個人の土地利用や売買に制約が生じるのか。 意向調査の段階では、土地利用や土地の売買に制約が生じることはありません。
また、意向調査の結果や所有森林の状況を踏まえて、事業体と契約を締結した場合であっても、土地の売買は可能です。ただし、森林施業に関する契約が付随していることについて、買主の了解を得たうえで売買していただく必要があります。
なお、契約締結後に土地利用の変更や土地の売買を行う場合は、契約先の事業体へご連絡ください。
10 相続登記の義務を怠った場合はどのような罰則があるのか。 詳細は個別の事情によって異なりますが、正当な理由なく登記変更手続を行わなかった場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。詳しくは、法務局にご相談ください。

 

全体説明会 質問と回答 [PDFファイル/371KB]

森林所有者のみなさまへのお願い

福知山市では、森林の境界明確化を大規模に進めているところですが、本市の広大な森林すべてを実施するには、相当の年月を要することとなります。

そのため、森林所有者一人ひとりが、自らの森林に関する情報の収集・記録・保全に努めていただくことが、何よりも重要です。

森林所有者のみなさまの境界に関する認識が直接反映された以下のような資料がありましたら、大切に保管をお願いします。

・境界のヒントになる地番や道が記載された古地図、手書き地図

・植栽の樹種・本数・時期が記載された資料

 

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