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【令和5年10月6日から】京都府最低賃金改定のお知らせ
必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も。
京都府最低賃金は、令和5年10月6日から 時間額 1,008円 です。(40円引上げ)
令和5年8月10日の京都地方最低賃金審議会からの答申及びその後の所要の手続きを経て、現行の京都府最低賃金(時間額968円)を令和5年10月6日から40円引上げて、1,008円に改正されることとなりました。
1 最低賃金制度とは?
京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、セーフティネットとして、京都府内のすべての使用者及び労働者に適用されます。
パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用されます。
なお、特定の産業については、京都府最低賃金より高い金額で、特定(産業別)最低賃金が定められている場合がありますので、京都労働局HPをご確認ください。
2 使用者が最低賃金を支払っていない場合にはどうなるの?
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。(最低賃金法第40条)
なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
3 最低賃金から除外される賃金はあるの?
最低賃金には、次の賃金は算入されません。
1 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3 時間外・休日及び深夜手当(深夜割増賃金など)
4 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
4 最低賃金の周知義務はあるの?
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額、算入しない賃金並びに効力発生年月日を常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により周知する必要があります。(最低賃金法第8条)
最低賃金制度の詳細は厚生労働省ホームページでご確認ください。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
最低賃金に関する特設サイト<外部リンク>
お問合せ
最低賃金に関するお問い合わせは、京都労働局労働基準部賃金室(☎075-241-3215)または、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。