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工場立地法の手続き
工場立地法の規定により、一定規模以上の工場(特定工場)を新設または変更しようとするときは、事前の届け出が義務付けられていますので、ご確認ください。
特定工場とは
次のいずれかに該当する製造業(物品の加工修理業含む。)、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く。)、ガス供給業、熱供給業にかかる工場または事業場
(1) 敷地面積 9,000平方メートル以上
(2) 建築物の建築面積(水平投影面積) 合計3,000平方メートル以上
届出が必要な場合
(1) 特定工場の新設(増設により特定工場になる場合含む。)する場合
(2) 次の要件に該当する製品の変更を行う場合
・ 標準産業分類の他の小分類に属する業種となる
・ 準則に示す生産施設面積率が変更する
(3) 敷地面積が増加または減少する場合
(4) 建築面積が増加または減少する場合
(5) 生産施設の増設、スクラップアンドビルドまたは建築物は変更がないものの(2)に示す製品の変更に伴う機械設備の入れ替えを行う場合
(6) 緑地、環境施設の面積が減少する場合
(7) 届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地が変更する場合→氏名(名称、住所)変更届出書
(8) 特定工場全部を譲り受ける場合→特定工場承継届出書
届出が不要な軽微な変更
上記のうち、次の場合は届出は必要ありません。次回の届出とあわせて届出ください。
(1) 生産施設、緑地、環境施設等の変更を伴わない建築面積の変更
(2) 生産施設の修繕を行う場合で、修繕に伴って増加する面積の合計が30平方メートル未満のとき
(3) 生産施設の撤去
(4) 特定工場の緑地、緑地以外の環境施設の増加
(5) 特定工場の緑地、緑地以外の環境施設の移設であって、それぞれの面積の減少を伴わない
(周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)
(6) 緑地の削減を行う場合で、減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの
(保安上その他やむをえない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)
様式
・ 特定工場新設(変更)届出書 [Wordファイル/350KB]
・ 特定工場新設(変更)届出書(短縮申請付) [Wordファイル/351KB]