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労働保険適用促進強化期間のお知らせ

ページID:0027908 更新日:2020年9月9日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

11月は労働保険適用促進強化期間です。

事業主のみなさまへ [PDFファイル/166KB]

労働保険とは?

労災保険と雇用保険の2つを併せた保険のことをいいます。

労働保険とは、労働(通勤)災害や失業等が発生した際に、保険給付等を行うことにより労働者の福祉の増進を図る制度です。

労働保険は政府が管理、運営している強制保険で、原則として、労働者を一人でも雇っていれば労働保険の適用事業所となり、事業主は成立手続(加入手続)を行わなければなりません。

このため、未加入の事業主の方は、次の点にご注意ください。

・再三の加入勧奨・手続き指導にもかかわらず、自主的に成立手続を行わない場合は、最終的な手段として職権による成立手続き及び労働保険料の認定決定が行われます。

・事業主が成立手続きを行わない期間中に労働災害が発生した場合、遡って労働保険料をお支払いいただくほか、労災保険給付に要した費用の全部または一部をお支払いいただく必要があります。

お問合せ

京都労働局 労働保険徴収課 Tel 075-279-3220

または最寄りの労働基準監督署・公共職業安定所

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