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11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

ページID:0027908 更新日:2024年10月21日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

​11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

一人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です

事業主のみなさまへ [PDFファイル/258KB]

労働保険とは?

「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。

厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開します。

実施期間

令和6年11月

お問合せ

京都労働局 労働保険徴収課 Tel 075-279-3220

または最寄りの労働基準監督署・公共職業安定所

特設サイト

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/tokusetusaito.html<外部リンク>

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