本文
働き方改革について
働き方が変わります!
2019年4月1日から、働き方改革関連法が順次施行されます。
事業所において、次の3つのことが義務化されるなど「働き方」が変わりますので、市民のみなさまにお知らせします。
- 時間外労働の上限規制が導入されます。
- 年5日間の年次有給休暇の付与が義務付けられます。
- 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。(平成32年4月1日から)
詳しくは、働き方改革リーフレット [PDFファイル/1.02MB]をご参照ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)